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過半数代表者が病欠した場合の対応について

平素は大変参考にさせて頂いております。

さて、表記内容の事案が発生しましたため、ご相談したく存じます。

●今年度(2018年4月1日~2019年3月31日)の当社過半数代表の社員より、メンタル不全となったため3ヶ月の休養を要する旨の診断書が提出されました。
●社員本人からは、自身がメンタル不全で欠勤することはできうる限り広めないで欲しい旨の要望があり。
●今回は過半数代表の立候補者が当該社員1名しかいなかったため、次点者はいない状況です。
●当社には労働組合はありますが、過半数労働組合ではありません。

当職としては、実質的に過半数代表が空席となる状況であるゆえ、新たな過半数代表を選出せざるを得ないと考えておりますが、当該社員が過半数代表を務められなくなった理由を明示することない状況で実施することも難しいと考えております。
また、労働法制の動きにより、就業規則改訂を早々に行いたい箇所もありますが、そのような手続きにも新しい過半数代表者が必要になると思います。

正直なところ、有効な手立てを見いだせない状況なのですが、①当面の間、実質的に過半数代表が空席になる法的リスク②新過半数代表者選出にあたって理由を明示する法的リスクとを勘案したうえで、可能な対応についてご教示頂けますと助かります。

乱筆乱文で恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/06/19 13:52 ID:QA-0077256

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「本人の辞意申出に依る」とするだけで十分

▼「労働者の過半数を代表する者」が、その役割を執行すべき状況になければ、遅滞なく、新しし代表者を選出しなければなりません。
▼その事由に就いては、格別、具体的な明示は必要なく、「本人の辞意申出に依る」とするだけで十分です。格別のリスクが生じる訳ではありません

投稿日:2018/06/19 21:09 ID:QA-0077260

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございます。

投稿日:2018/06/20 09:14 ID:QA-0077264大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、過半数代表者不在では人事労務管理面の手続きで支障をきたしかねませんので、早急に労働者側に選出してもらうよう依頼することが必要です。

その際ですが、辞任の具体的理由まで示される必要性はございませんので、単に「一身上の都合」といった事でよいものといえます。勿論個々の労働者から尋ねられても、プライベート上の事柄としまして一切答えないことが必要です。

そしてそれ以上は会社側として関与すべき事柄ではございませんので、全て労働者側にお任せされることが必要です。幸い労働組合もあるようですので、特に問題がなければ当組合に主導的役割を果たしてもらえるとやりやすいでしょう。

投稿日:2018/06/20 20:39 ID:QA-0077291

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2018/07/11 13:59 ID:QA-0077736大変参考になった

回答が参考になった 0

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