退職者の社会保険料を会社が立替した場合の請求について
ある社員が休職に入り、社会保険料を会社が立て替えていたのですが、そのまま退職してしまいました。返金してもらおうと本人に連絡を取ろうとしたのですが、連絡がつきません。このような場合、本人が入社時に提出した身元保証人に社会保険料の立て替え払い分を請求することは可能なのでしょうか。
なお、身元保証人は5年とうたっており、本人は入社して1年経過後退社し、現在退社後6か月経過しています。
投稿日:2018/06/18 17:57 ID:QA-0077242
- 人事40年さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請求は。十分、可能
▼ 「身元保証に関する法律」に基づく差入保証の効果は、実際面では、多くの場合、保証対象の実態変化の為、アットいう間に、陳腐化してしまいます。
▼ 幸い、と言って良いのかどうか分りませんが、今回に事案は、「勤務歴1年程度」、「保証対象も差入時と殆んど変わっていない点」、「会社側に落ち度がない」状況ですので、請求することは。十分、可能です。
投稿日:2018/06/18 22:45 ID:QA-0077246
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2018/06/20 11:49 ID:QA-0077268大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
保証人
会社への損害であり、入社1年での踏み倒しですので、まずは本人。しかし本人の行方不明などで連絡が取れなければ保証人にあたるのは正しいステップです。「連絡がつかない」ではなく、配達証明、内容証明、自宅訪問など手段を尽くした後(すべて実行の証拠必要)でないと、連帯保証人ではない単なる保証人なので抵抗される恐れがあるかと思います。
投稿日:2018/06/19 09:48 ID:QA-0077252
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2018/06/20 11:50 ID:QA-0077269大変参考になった
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