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社員の家族との取引

いつもお世話になっています。

この度、社員に英語レッスンを受講させることになりましたが
ある社員の奥さんが英語レッスンができるということでその方と契約を進められるか話が持ち上がりました。
こちらは利益相反には当たりませんでしょうか?
法的に問題ないかご教示頂ければさいわいです。

投稿日:2018/06/17 13:29 ID:QA-0077228

YT20170223さん
東京都/医薬品(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

注意すべき点はあるが、特に、問題はない

▼ 同一企業で配偶者が雇用されている事例はゴマンとあります。今回の事案は、配偶者への業務委託の位置付けになるかと思います。
▼ 雇用契約(勿論、職場、職種の分離などの措置が必要ですが)に問題がない以上、業務内容も全く異なる業務委託契約に格別な法的制限はありません。
▼ とは言っても、ご主人と同一企業の傘の中での業務ですから、少なくとも、会社側とのコミュニケーション・パイプの制限的明示化、及び、守秘義務を課することが必要です。

投稿日:2018/06/18 12:22 ID:QA-0077238

相談者より

早々にコメントありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2018/06/20 00:10 ID:QA-0077261大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規模

こうした問題はその取引規模が重要です。その研修費がどれだけかかり、どんな頻度でどれだけの社員が利用するのかといった総合的な内容で判断されるでしょう。
一般的に大した金額でなければ利益相反まで問われることはないだろうと思いますが、念のため正当な選択理由を明記した稟議書などで証拠固めをしておけば良いでしょう。

ただ、何となく「教えられそうだから」では「余人に代えがたい」と同じような、理由になっていないものになりますので、相見積や研修内容の提案書など添付し、合理的判断であることを証明することは欠かせません。またその講師が「家族だから」ではなく、資格や実績から的確であることを合わせて証明しておくことも必要ではないでしょうか。

投稿日:2018/06/19 09:45 ID:QA-0077251

相談者より

早々にコメントありがとうございました。稟議書回覧、提案してみます。

投稿日:2018/06/20 00:11 ID:QA-0077262大変参考になった

回答が参考になった 0

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