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職場で、旧姓と新姓の両方を併用することについて

お世話になっております。

職場では結婚後の新姓を使用しても、旧姓を使用しても、本人の選択でありどちらでも良いと理解しております。

しかしながら、職場で新姓と旧姓を両方とも使用している部下がおり、この場合についてどのように考えるべきかご教示頂きたくお願い申し上げます。

例えばAさんには新姓で名乗り、Bさんには旧姓を名乗る。

C店舗に電話をする時は新姓を名乗り、D店舗に電話をするときは旧姓を名乗る。

サインするところがひとつの書類に2ヶ所ある場合において、1ヶ所は新姓を、もう1ヶ所は旧姓を記入している。

などです。

相対する人物によって名乗る姓を変えたり、ひとつの書類に別々の姓でサインを入れることに何か理由があるのか否か、まだ本人には尋ねておりません。

当方の勤める会社としても、どちらを使用しても良いとの見解ではありますが、どちらでも良いことと、同一の職場においてどちらも併用で良いこととは違うように感じ、質問させて頂きました。

特に、関係性の確立していない新人や、社外の取引先に混乱が生じるのではないかと懸念しています。

法律上は、また一般的に、どのように考えるのが適当なのでしょうか?お教え頂けましたら幸いです。

投稿日:2018/06/13 22:59 ID:QA-0077184

MARIEさん
東京都/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則として「1姓のみに限定」し、就業規則にも明記すべき

▼ 旧姓使用は「個人の法的権利」として位置付けられるのものなので、尊重されるべきである半面、個人による恣意的濫用は認めらません。
▼ 旧姓使用の拡大で、「住民票やマイナンバーへの戸籍上の名前と旧姓の併記」や「マイナンバーカードへの旧姓の併記による金融口座の使用」といった社会的利便性が高まります。
▼ 他方、企業内での旧姓使用には、ご指摘の様な個人の恣意的判断に任せるのではなく、統一した使用ルールの設定が不可欠です。
▼ 裁判上の参考資料は未だ出ていない様ですが、業務に関する限り、個人の選択を前提に、原則として「1姓のみに限定」し、就業規則にも明記すべきだと考えます。

投稿日:2018/06/14 12:22 ID:QA-0077188

相談者より

早速ご返答頂き、ありがとうございます。

この度本人と話し合い、業務上の混乱を避けるべく、1姓を選択するように促します。今後のために就業規則にも明示されたら、迷わず導くことが出来ますね。道を示して下さり大変感謝しております。

投稿日:2018/06/14 23:43 ID:QA-0077211大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、公的な文書に関しましては届出されている新姓を使用する事が必要である一方、業務上での使用については特に法的定めはございません。

但し、当事案のような無原則で場当たり的とも思われる使い方につきましては、違法とまでいえませんがご懸念の通り業務上で混乱が生じる可能性が高いですので、当然に避けるのが妥当といえます。

当人に対しましては、仕事は個人の嗜好で行ってよいものではなく、周囲に混乱を与えないことも業務上重要な責務であることを話された上で、いずれかに統一されるか、或は少なくとも社内と社外で分けるといったように明確かつ大きな括りで峻別されるといった使用に変えるよう指示されるのが妥当といえるでしょう、

投稿日:2018/06/14 17:31 ID:QA-0077194

相談者より

ご親切に詳しく教えて下さり、感謝しております。

以前に当人から、人事部の判断によりどちらを使っても良いそう、と返されてしまったのですが、どうやらその解釈が違っていたのですね。様子を見ていると特に規則性無く濫用しているように感じます。ご教示の通り改めて本人と話しまして、関係周囲を困惑させないように導きたいと思います。

この度はありがとうございました。

投稿日:2018/06/15 00:55 ID:QA-0077212大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指導

名前を勝手に変えるのは、印鑑や署名を勝手に変えているのと同じことで、貴社の信用問題になります。上長から指導しただちに改善を徹底させる必要があります。個人で仕事を請け負っているのではなく、貴社社員として働いている以上、過去の分はもちろん今後契約書やその他仕事上の書類に差異を見付けた時点で素早く指導をすることをただちに行うべきと思います。

投稿日:2018/06/14 18:54 ID:QA-0077204

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ございません、ご教示頂きありがとうございました。本人と話したところ、「どちらを使用しても良いがどちらかひとつを選択」という会社の見解を大幅に曲解していたそうで、「どちらの姓も無分別に両方使用」に至ったとのことでした。おかげさまで現在は是正しております。ありがとうございました。

投稿日:2019/07/10 13:53 ID:QA-0085547大変参考になった

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