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代表理事の在籍証明書について

いつも参考にさせていただいております。

取引のある外部機関より代表理事在籍証明書を提出するように言われています。

経緯としては当初代表理事のほかにも社員2名の雇用契約書・労働条件通知書の提出を求められ、
以前に正社員の分については雇用契約書・労働条件通知書は入社時のものしかないため、
それに代わるのものとして在籍証明書に勤務日や給与を追記して発行いたしました。

今回代表理事のものもと言われてますが、代表理事に対して『在籍証明書』というタイトルで問題ないのでしょうか?

今まで従業員に対してしか発行したことがないため、ご教授いただけますと助かります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/06/12 13:18 ID:QA-0077164

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代表理事の在籍証明書

▼ 一般社団法人の代表理事は、変更登記が必要です。変更は資格の取得、変更、喪失の都度必要なので、その手続きは、通常、司法書士さんが行います。
▼ その登記簿謄本が、最も、確実ですが、単に、「在籍証明書」と言うのであれば、御社でご登記内容確認の上、適切な呼称で手交されれば良いでしょう。
▼ 但し、公的証明力を求められるのであれば、上記の、謄本を添付することが必要です。その辺をご確認の上、司法書士さんにご相談下さい。

投稿日:2018/06/13 11:58 ID:QA-0077174

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/06/18 14:58 ID:QA-0077239大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代表理事であれば通常労働者には該当しないことから人事労務上の問題ではございませんし、それ以外でも特に法的な取り決めがある事柄とは思われませんので、先方がそのように言われているのであればその通りで差し支えないものといえるでしょう。

但し、たとえ信用のある外部機関であったとしましても、代表理事のみならず労働者の雇用契約書や在籍確認に関する書類の提出まで求められていたというのは、通常であれば個人情報保護の観点からしまして明らかに過度の要求といえます。

従いまして、御社における個人情報保護に関わる規定内容を確認の上、法務担当ともご相談され、無許可や利用目的を超えた違法性のある個人情報提供とならないよう注意される事が必要といえます。

投稿日:2018/06/14 17:10 ID:QA-0077192

相談者より

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/06/18 15:00 ID:QA-0077240大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

登記簿

代表を社員扱いするような在籍証明という要求の根拠が不明ですが、単純に登記簿謄本ではいかがでしょうか。
当然代表者記載があればこれがすなわち在籍証明となると思います。

投稿日:2018/06/14 18:40 ID:QA-0077201

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/06/18 15:08 ID:QA-0077241大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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