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社会保険料の当月徴収について

いつもお世話になっております。
以前も似た質問を投稿し、皆様に大変参考になるご回答をいただき
大変感謝しております。
今回改めて確認させていただきたくお力をいただければと思います。

給与計算期間:16日~翌月15日 (例 5/16~6/15)
給与支給日:当月25日 (例 6/25)
恐らく当社は社会保険料は当月徴収です。


昨年11月16日に入社、今月の15日に退職される方がいらっしゃいます。
11月分の保険料は自分でもう支払ったから。と言われましたので、
11/25の給料では保険料を徴収せず、12/25の給与で12月分は控除しました。
6/25の給与からは控除しなくてもよろしいでしょうか。

また、給料締日後の6月16~30日の間に入社された方がいた場合、
保険料は7/25に6月分と7月分を徴収してもよろしいのでしょうか。
(※6/16~入社の場合、6/25で給与が発生しないため。)


ぜひお知恵をお貸しください。

投稿日:2018/06/12 09:56 ID:QA-0077153

DKKさん
熊本県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、御社は当月徴収ということですので、11月分の保険料を徴収しなかったのは問題です。
本人に支払ったという保険料が、国民健康保険であれば返却されますし、前の会社ということは月の途中ですので、ありえないと思われます。
いずれにしましても、御社での11月分が未徴収のままとなってしまっています。

6/15退職ということであれば、6月分の保険料はかかりませんので、徴収の必要はありません。

6/16~30入社の方につきましては、ご認識のとおり、原則、7月に2月分の徴収となります。

投稿日:2018/06/12 11:44 ID:QA-0077162

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私がこの担当になったのが最近でして、11月分保険料の返却や未徴収の部分が勉強不足でした。
もし国民健康保険であれば、本人が納付したという11月分保険料を支払い、厚生年金保険料を11月分として控除すればよろしかったということでしょうか。

その他、ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2018/06/12 11:57 ID:QA-0077163大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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