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労災時の有休利用 ~ 月々雇い入れ通知を発行している方

いつもお世話になりありがとうございます。
労災時の休業補償に代わる有休取得について相談致したく、何卒宜しくお願い致します。

弊社では全国の百貨店やチェーンストア売り場に販売員を派遣して勤務いただいております。
アルバイトの方につきましては、毎月の売り場の状況を判断し、勤務していただく日数を決め
1ヶ月単位で雇い入れ通知書を発行しご勤務いただいております。

毎月、前月に、次の月の勤務日数や勤務日を決めて1ヶ月契約。
それを継続

もう数年、そのように契約を継続しているAさんが、売場で転ばれ靭帯損傷され休業に入られ
ました。

会社で3日間の休業補償、その後労災保険で休業補償になるかと思いますが、ご本人から
有休をつかいたいとの申し入れがありました。

契約が1ヶ月単位なので、今月は勤務予定日を全て有休消化と出来るのですが、、、
来月以降の有休消化はどのように考えるべきでしょうか・・?

①実際には契約はないので、勤務日がない→有休は使えない。  という考え方
になるようにも思いますし
②数年も契約を継続しているので、過去の契約実態から勤務出来ないとわかっていても
 契約をして、有休を利用してもらう必要がある。   という考え方
③契約のある当月分は有休を利用してもらい、それ以降は労災の休業給付を受ける手続き
 にする。  という考え方・・

③のように思うのですが、、何か気を付けることなどあればご教授いただきたく
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2018/06/11 13:42 ID:QA-0077129

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

来月以後の契約更新が確定しているであれば、有休は使用できますが、確定していない以上は、有休は請求できないということになります。

まずは、契約更新するのかしないのかをはっきりさせてあげるべきでしょう。契約更新しないのであれば、来月は有休使用の選択肢はありません。

投稿日:2018/06/11 14:42 ID:QA-0077138

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
1件教えていただきたいのですが・・・
契約を1ヶ月単位に継続していた場合・・・
労災保険から支給される休業補償も同じように契約が継続されなければ支給されない。
という事になりますでしょうか?
良く理解できていないので重ねて教えていただけますでしょうか?

投稿日:2018/06/11 15:49 ID:QA-0077141大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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