無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

マイカー通勤者が本人でなく家族及び第三者に送迎された

マイカー通勤者が通常出勤時の際に運転者が本人でなく、家族及び第三者の運転による送迎で事故に遇った
際は、労災は適用できるのでしょうか?

また、出張時に最寄駅まで同様な家族及び第三者の運転による送迎途上で事故(天災、人災等)に遇った場合も
含めてご回答をお願いします。

また、このようなことを社内規定に標記する必要があるのでしょうか?

投稿日:2018/06/11 12:47 ID:QA-0077127

keimyurinさん
東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤ルートが合理的かどうかの判断となりますので、必ずしも本人が運転手でなければ労災は適用にならないというわけではありません。

ただし、家族の私的用事が途中にあり、その経路での事故となれば、労災は適用されない可能性が高いといえます。

投稿日:2018/06/11 13:54 ID:QA-0077130

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤災害の該当条件は、運転者を問わない

▼ 通勤災害に該当する事項に就いては、6つの条件が労災保険法に定められていますが、運転者に関する制限の定めはありません。又、出張に要する移動時間は、出勤、退社の為の移動と同一とするのが定説とされています。
▼ 依って、3点のご質問に対する回答は次の通りです。
① 本人以外の運転 ⇒ 通勤災害の対象
② 上記に同じ
③ 社内規定化しても構わないが、煩雑で、且つ、必要性は低い

投稿日:2018/06/11 21:55 ID:QA-0077145

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤労災につきましては通勤としての実態があれば原則として適用されます。それ故、運転者が誰であっても、通勤中の事故である限り労災は適用対象となります。

これに対し、出張中は移動時間も含めまして、通勤ではなく業務労災として適用されることになります。上記と同様、運転者によって取扱いが変わる事にはなりません。

また、これらの取扱いは労働条件ではなく、労災保険法に基づき行われる保険適用の対応ですので、就業規則に定める必要はございません。

投稿日:2018/06/12 09:54 ID:QA-0077152

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

送迎の目的であれば、運転者が家族であれ第三者であれ認められるでしょう。他の用のついでなどでない「目的」が重要です。出張も同様に認められます。
社内規定でこうした記述は見たことがありませんので一般的ではないと感じます。

投稿日:2018/06/12 11:06 ID:QA-0077156

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード