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衛生管理者について

事業場で有資格者のうちから衛生管理者を選任し、労働基準監督署に報告していますが、有資格者、衛生管理者としての選任者、労働基準監督署への報告者それぞれが、衛生管理者としての職務を行っていたとき、法的な衛生管理者は労働基準監督署へ報告した者だけでしょうか。要約すると、事務の省力化から、衛生管理者の変更が多い事業場では、多数の衛生管理者を事業場で選任し、労働基準監督署には法定の人数分の報告をした場合、労働基準監督者に報告していない選任した者を衛生管理者として取り扱って差し支えないか、お尋ねします。

投稿日:2005/06/07 10:57 ID:QA-0000771

*****さん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

衛生管理者について

労働安全衛生規則では、衛生管理者を選任したときには遅滞なく届出をすることになっています。したがいまして、届出をしていない者を衛生管理者として長期間取り扱うことは、届け出義務に違反しているととられるでしょう。
きちんと届出をされることをおすすめします。

投稿日:2005/06/07 12:47 ID:QA-0000772

相談者より

 

投稿日:2005/06/07 12:47 ID:QA-0030287大変参考になった

回答が参考になった 0

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