在職老齢年金制度について
在職老齢年金制度について、混乱してしまいました。
同制度の支給調整対象となるのは、70歳以上被用者と理解していますが、
70歳以上被用者とは、厚生年金の被保険者ではなくなるものの、社会保険の加入要件を満たした状態(被保険者ではないが)で70歳を迎えた者という理解で正しいでしょうか。
たとえば、今年70歳となる社員2名がいるとします。
社員A: 週30時間勤務
社員B: 週24時間勤務
会社の所定労働時間:37時間30分
会社の規模:100名
短時間勤務者の社保加入労使協定:無し
この場合、社員Aは70歳以上被用者に該当し、在職老齢年金制度の支給調整対象となり、社員Bは該当しない、という理解で正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/06/07 18:05 ID:QA-0077072
- 猫野有栖さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる在職老齢年金制度の対象となる「70歳以上被用者」とは、
・70歳以上の人
・過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
・厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人
とされています。
そして、近年の法改正に基づき上記の厚生年金保険法第12条の第5号では「週20時間未満の労働時間」であることが要されています。但し、御社の場合ですと従業員数が500人以下ですのでこの労働時間数は適用されず、従来通り週24時間勤務の社員Bの方につきましては「70歳以上被用者」には該当しないということになります。
投稿日:2018/06/09 23:43 ID:QA-0077111
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございます。自分の理解であっているようで安心しました。
投稿日:2018/06/13 10:06 ID:QA-0077173参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
再雇用制度と勤務延長制度の併用の定義について 60歳定年という規程で、再雇用制... [2023/06/29]
-
介護短時間勤務制度について 平成29年1月1日からの育児介護... [2017/02/10]
-
育児短時間勤務制度について 育児短時間勤務制度を導入しようと... [2008/06/07]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
65歳以上の雇用保険加入条件 週20時間以上の勤務について 平成29年1月より、65歳以上の... [2017/03/09]
-
社会保険の加入について 正社員であっても、週の労働時間が... [2020/06/16]
-
70歳以上の新入社員について 弊社ではこの度、72歳の方を新入... [2021/06/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
在職証明書
在職していることを証明する「在職証明書」のテンプレートです。
資格取得支援制度申請書
資格取得支援制度を敷いた際に用いる申請書のテンプレートです。
人事制度のアンケート
従業員に対して自社の人事制度のアンケートを行うときに使えるテンプレートです。