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給与規程改定時における従業員代表意見書の取得

人事制度を見直し、その中で給与規程を改定します(給与水準はほぼ同じ)が、その際には、従業員代表から意見書を取り、(組合無し)また、労基署に給与規程を届け出る必要があるのでしょうか。

投稿日:2007/03/02 20:18 ID:QA-0007706

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しております。

給与規程は、その内容に就業規則における「絶対的必要記載事項」に当たる「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項」を含んでいますので、就業規則本則と一体とみなされます。

従いまして、給与規程の改正の際は、その内容の如何を問わず「就業規則の変更」に該当しますので、従業員代表から意見書を取り、かつ労基署に新たな給与規程を届け出る必要があります。

投稿日:2007/03/02 22:45 ID:QA-0007709

相談者より

正確なアドバイスに感謝します。

投稿日:2007/03/12 21:18 ID:QA-0033104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

関野 吉記
関野 吉記
代表取締役社長

給与規程改定時の各種手続きについて

投稿させて頂きます。

まず、法律では下記のように手続きを進める規定がございます。

給与その他労働条件を変更する場合、
労働基準法第89条~第92条に規定することに限り)
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

上記から勘案致しますと、御社様が、常用労働者が10名以上在籍している場合には、所定の手続きが必要になるようです。

また、「常時使用する労働者」という言葉は、いかにも法律用語でわかりづらいと思いますので、あくまで私の解釈で書いてみたいと思います。
ここでいう「常用」にはどうやら勤務態様の違いによる「同時性」は問われていないと考えます。また「労働者」という言葉は正社員だけを指しているものではなくパート・アルバイトも含みます。
ですから「毎日およそ十人以上の正社員・パート・アルバイトその他の労働者を使用している」と解釈するのが適切だと考えます。

お役に立ちましたでしょうか。

投稿日:2007/03/08 16:15 ID:QA-0007773

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2007/03/12 21:19 ID:QA-0033131参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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