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就業実態が不安定なアルバイトの有休付与について

いつも大変参考にさせていただいております。

弊社のアルバイト従業員ですが、お恥ずかしながら契約時に締結した労働日数や休日と実態が乖離しており、ダブルワーク起因など言い訳はいろいろございますが、そもそも契約のあり方に課題があることは承知の上でご相談させて下さい。
なお、有給の付与タイミングは契約日からの個人別に算出しており、煩雑ではありますが現在は一斉付与などは行っておりません。
このような場合、考え方が以下のもので適切かどうかご指導下さい。

1.週ごと、もしくは月ごとに大きく労働日数や労働時間に変化がありますが、付与タイミングの過去3ヵ月の週平均就業日数や労働時間による算定で、有給の付与日数を決める(現在の運用です)。
2.その場合、有休日の賃金も同様の平均賃金の考え方でよい。

また、根本的に契約の在り方を正常化することが解決であるとは思いますが、実態の現場作業においてやむを得ず見直しできないままずっと以前よりこのような形で契約を行い、継続されている状況です。
有給休暇の付与基準である、労働日数と就業時間を固定した上で比較的自由なスケジュールを組めるように、ルール化を行うなどしたほうがよろしいのでしょうか。「週3日勤務」&「5時間労働」の中で勤務シフトを組む・・・などというような。
実態は現場を管理する責任者の運用に任せており、ほぼ自由(ただし、勤務シフトについて該当する従業員との意思疎通はできている)といった状況で、どのようにすればよいか困り果てております。

ガッチリと固めた法律通りの運用が出来るとも思えません。

お恥ずかしい質問ですが、アドバイスをいただけますでしょうか。

投稿日:2018/06/06 22:49 ID:QA-0077054

7789UKさん
香川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働日数や所定労働時間については法令上必ず確定されなければいけないものではございません。むしろ近年の働き方の多様性のニーズの高まりから、御社のような自由度の高い勤務体制の方が望ましいといえる場合さえあるでしょう。

そこで対応ですが、所定労働日数や所定労働時間を無理に固定するのではなく、実態に合わせた幅のある契約内容とされる一方で、法令で定められている年休の付与の仕方を遵守されることが重要といえます。但し、前者についてこの場で示す事は勤務の詳細実態を知りえない立場から困難ですので、後者についてのみ示された2点に沿って回答申し上げます。

まず1につきましては、年休付与日数に関して労働基準法上では週の所定労働日数が決められていない場合年間の所定労働日数で判断する事が求められます。従いまして、過去3か月の実績だけで判断する事は認められません。そして、年間でも所定労働日数が不定の場合ですと、過去1年の労働日数の実績で判断すればよいでしょう。

そして、2の有休日賃金につきましては、労働基準法上の平均賃金(過去3か月にて計算)でも可能ですし、有休日の所定労働時間分の賃金を支払う事も可能です。但し、いずれにしましても、賃金の支払い方について就業規則にきちんと定められる事が必要です。

投稿日:2018/06/09 23:00 ID:QA-0077108

相談者より

お世話になります。回答ありがとうございます。
ご指導いただきました、有休に関する事柄のみならず、臨時社員の雇用契約書の記載方法などについても、不安定な勤務実績についてどのように表記すればよいのか、弊社ではこれまで手が打たれておりませんでしたので、同様に正しいことはどうあるべきかを見極めて、解決をしてまいりたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2018/06/11 09:21 ID:QA-0077121大変参考になった

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