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役員が従業員として出向する際の役員報酬と税について

A社役員Xを、当社従業員として出向受入したいと思っています。
(Xの経験、知識が必要)

Xの役員報酬は出向元のA社が支払います。
当社はXの役員報酬額を「出向料」等の名目で負担したいが、 全額を当社が負担するのは困難です。

で、質問なのですが、Xの役員報酬額:100万(月額) とした場合
当社が70万、A社が30万 というような割合で負担することは可能でしょうか。
可能な場合、A社および当社における税の扱いで、注意することはありますか。

投稿日:2018/06/05 16:29 ID:QA-0077031

労務の素人さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向元負担は「条件付で可能」

▼ 本事案は、「出向先の法人に余力がない為、出向者に保証されている給与の7割しか支払いできない」場合、「出向元が不足分の3割を支給する」という図式の可否ということですね。
▼ 結論から言えば、「条件付で可能」だと思います。その根拠は、国税庁の「出向先の法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができない」ため、「出向元の法人がその出向者に賞与を支給する場合」には、「給与較差補填金として非課税とする」という見解です。
▼ 賞与と月次給との違いはありますが、何れも税法上は給与です。「条件付」というのは、御社が、「全額を当社が負担するのは困難」だといいう事実が、国税庁に説明がつく状況でなくてはならないと言うことです。一寸、ハードルが高いかもしれません。税理士さんにも見解を求めて下さい。

投稿日:2018/06/06 09:32 ID:QA-0077038

相談者より

ご回答、ありがとうございます。助かりました。
「条件」について税理士に確認いたします。

投稿日:2018/06/06 11:40 ID:QA-0077040参考になった

回答が参考になった 0

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