無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与レンジを超えての昇級

弊社では、等級制度により社員に等級をつけています。
等級ごとの給与レンジがあり下限と上限の金額が設定されていますが、これは、社員には開示していません。
営業系のベテラン社員で、連続して評価が高く、次の定期昇給で給与レンジの上限を超えることになる社員がいます。
役員による評価会議での議論では、社内でも、最も在職期間が長く、過去の事例や歴史にも詳しく、不明な事は彼に聞く必要があるような生き字引的な存在ではあるものの、管理職タイプではなく、反体制的な言動もあったりで、もうひとつ上の等級に昇格させる事については否定的です。
従って、今後も等級は上がる見込みはなく、今回の昇給を、社内規定の上限額で止める(さらに、今後も昇給しなくなる)ことについて問題はありませんでしょうか?

投稿日:2018/06/05 12:57 ID:QA-0077017

管理太郎さん
東京都/その他金融(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

ご指摘のようにどれだけ業績を上げても、「仕事ができる」のではなく評価が低い社員はいます。歩合給営業員ではありませんから、売上実績だけで評価を決める方が組織管理上は問題があります。つまり貴社の対応が本来あるべき姿といえます。
ただ、それだけ販売力があり、会社にとって掛け替えのない存在であれば、定昇ではなくボーナスでしっかり報奨すれば良いのではないでしょうか。ボーナスは本来そうした趣旨で設けられるもので、しっかり稼いでくれたことには明確にそれこそ上限を設けないくらいでも良いほどでしっかり報いれば、そうした反体制的人物が出世を求めているかどうか不明ですので、定昇でなくとも不満が収められないでしょうか。

投稿日:2018/06/05 13:38 ID:QA-0077025

相談者より

増沢様 ご回答、コメントありがとうございます。
参考になります。

投稿日:2018/06/06 11:22 ID:QA-0077039大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社規定上この度の等級変動に関わらずレンジ上限を超える昇給が確定する場合には、上限を超えても規定に基づいた内容で昇給させる必要がございます。

これに対し、そのような昇給内容まで必ず保証されているものではなく、評価や等級等によって変わる事がある場合ですと、レンジ上限を超えて昇給させる義務まではないものといえるでしょう。

投稿日:2018/06/07 19:04 ID:QA-0077077

相談者より

ご回答ありがとございます。
確認ですが、等級ごとの給与レンジの金額は社員に開示していません。また、A/B/C のような評価結果は社員へフィードバックしますが、評価レートと昇給率の関連性(B評価だと昇給があるとかないとか、何%かなど)も開示しておりません。そのような状況で、上位の等級のベテラン社員について、ある時点で定期昇給をストップさせてしまう事について、労務管理上の問題はないかという点を気にしています。頂いた回答によると、社内の規定の問題という理解でしょうか?

投稿日:2018/06/08 14:59 ID:QA-0077099参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、おっしゃる通り社内の規定上の問題といえます。つまり、詳細設定を開示しているか否かが問題というよりは、あくまで正式に定められており周知されている内容によってご文面のような上限額での昇給ストップという可能性が生じる場合があるか否かで判断する事が求められます。例えば、規定内容によって自動的に勤続年数等によって一定額の昇給が必ず保証されている場合ですと、上限額で止めるやり方はこれに違反する措置となりますのでそれは出来ないということになります。今一度規定内容詳細を確認された上で、判断される事が必要です。

投稿日:2018/06/09 22:38 ID:QA-0077107

相談者より

服部様、理解しました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/06/11 09:12 ID:QA-0077119大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
昇給辞令のテンプレート

従業員本人に昇給を通知する辞令のテンプレートです。昇給後の金額を書き込んだ形式となります。Wordファイルをダウンロードして自由に編集可能です。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード