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振替休日を先取りする場合の給与計算について

いつもお世話になっております。
標記の件について、ご相談させてください。

○基本情報
・給与計算期間:1日~末日(翌月20日支払)
・日給月給制
・所定労働時間:1日8時間(週40時間)
・完全週休二日制(土日)
※フレックスなし

7月の土曜日に出勤してもらうため、6月に振替休日を設定したとします。

この場合、「休日」なので勤務していないからといって控除はできないのではと思ったのですが、
6月の振休については特に控除せず、7月に振替出勤した日について、
週40時間を超えていれば8時間×0.25分を支給すればいいのでしょうか?

それとも、6月分の給与から振替休日分(8時間×1.0)を控除し、
7月分では8時間×1.25分を支給するのでしょうか。

6月に振替出勤、7月に振替休日の場合は全額支払いの原則があることは承知しているのですが…。

初歩的な質問で恐縮ですが、ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2018/06/05 10:51 ID:QA-0077009

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、結論から申し上げればいずれの措置でも差し支えございません。

違法となるのは、先に休日勤務された後に翌月振替休日を取得するような場合において先に休日勤務分の賃金を支払わなかった場合です。

これに対し当事案のように先に振替休日を取得する場合ですと、ノーワークノーペイの原則から当月の勤務されていない時間分については賃金控除される事も可能になります。

投稿日:2018/06/05 11:10 ID:QA-0077011

相談者より

早速のご返答、ありがとうございます。
どちらも違法ではないとのことで安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/06/05 14:29 ID:QA-0077026大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振り替えた振替休日であれば、
前者の6月の振休については特に控除せず、7月に振替出勤した日について、週40時間を超えていれば8時間×0.25分を支給すればよろしいということになります。

事前に振り替えていますので、労働日数と休日日数は変わりませんので、原則として、基本給は変動させません。

後者は、代休のケースです。

投稿日:2018/06/05 12:27 ID:QA-0077015

相談者より

早速のご返答、ありがとうございます。
仰る通り、基本給より少なくなってしまう場合があることを心配しておりました。
また、後者は代休の場合の処理になるのですね。やはり6月分は控除しない処理にしようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2018/06/05 14:32 ID:QA-0077027大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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