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派遣先産業医の派遣社員への職務について

派遣先の安全衛生管理体制としての産業医職務についてご教示をお願いします.

■背景
 産業医への派遣社員の取扱いについて説明を行う際、派遣元の社員でもその派遣先の常時従業員
 数で、産業医による知見の有無が生じる可能性があるのではないかとの話があり、
 改めて、以下の点につき確認したいと考えたため.

■内容
 派遣先が実施すべき事項として,派遣社員を含め常時50人以上の労働者を使用する場合は,
 産業医の配置義 務安衛法13条・安衛則13条~15条2を根拠にが求められていますが、
 以下の認識で構わないのか、ご教示をお願い致します.

■ご教示を賜りたい見解.
 ①派遣先の産業医が、派遣社員といえども、この条文を根拠に派遣先社員同等に健康上必要な所見、
  及び指導を行う.
  (派遣労働者の就業に伴う安衛法上の事業所責任は派遣先が負うため、
  派遣先に課されてこの場合は、あくまでも派遣先の産業医が担う.)

 ②その派遣社員の雇用元に対しても同じく当該法の適用を受けるわけですが、
  選択肢として、もし雇用元に産業医が配置されているのであれば,
  派遣元の産業医による健康上必要な所見、及び指導を行うことも可能。
 
 ③以上、①~②を俯瞰してみると、派遣先・元いづれも常時50以上がいないと産業医は、
  配置しなくとも良いのだから、派遣先次第でその有無が生じるのは仕方がないし、
  派遣従業員としては不利益とまでは言えない.

 ④但し、産業医委任契約時においては,もし派遣先企業とその対象となる派遣元社員も
  産業医職務の対象となる旨を明示したほうが,リスク回避となる.
  記載なくても上記①②を踏まえ誤りではない.

  

投稿日:2018/06/04 15:09 ID:QA-0076977

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にはご認識の通りで差し支えございません。

すなわち、常時50人未満の労働者しか使用していない派遣先または派遣元事業主であっても、労働安全衛生法第13条の2に基づき、労働者の健康管理などを行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理などの全部又は一部を行わせる努力義務がございます。努力義務である以上、よりよい職場環境の確立の上でも産業医職務の対象とされるのが賢明な措置といえます。

投稿日:2018/06/04 20:44 ID:QA-0076999

相談者より

ご教示ありがとうございました.
この見識に基づき、対応したいと考えます.

投稿日:2018/06/06 07:50 ID:QA-0077037大変参考になった

回答が参考になった 0

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