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有給休暇の付与方法について

いつもお世話になっております。
表題の件についてご相談させていただきます。

有給休暇について、弊社の規程では下記の通りとなっております。
---------------------------------------------------------------------
1.入社月に応じて付与
2.次年度以降は、会社基準日(年1回:4/1)に一律20日間付与

(例)
1.入社月に応じて
 4月入社=○日間
 5月入社=○日間
 6月入社=○日間

2.会社基準日(4/1)に一律20日間付与
---------------------------------------------------------------------

ここで問題となるのが、9月入社は「8日間」付与するとなっています。
そして、次回付与は、翌年4/1に20日間となります。

この規程によると、法定基準日(翌年3/1)が、会社基準日(翌年4/1)より
前に到来するのに、6ヶ月間で8日間しか付与されないことになります。

つまり「9月入社者が入社して7ヶ月間で、計8日間しか付与されない」
ということになります。

「弊社規程は、労働基準法39条1項に違反し、下記の対応を必要とする」
・9月入社者には、翌年3/1に追加で2日付与する
・または、入社月に10日付与する

上記の認識であっていますでしょうか。

投稿日:2018/06/04 13:27 ID:QA-0076973

panda711さん
神奈川県/印刷(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り労働基準法39条1項に基づき、入社して6か月経過時点で10日の年次有給休暇を付与されることが必要になります。後で到来する基準日に多く付与されたからといって免除されることにはなりえません。

従いまして、不足分のある従業員に関しましてご文面のいずれかの措置を採られると共に、早急に就業規則の改正手続きを採られることが求められます。

投稿日:2018/06/04 20:21 ID:QA-0076997

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご指摘どおり、速やかに改定いたします。

投稿日:2018/06/08 14:20 ID:QA-0077098大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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