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別企業での研修中の労働時間について

いつもお世話になります。

当社にて新規事業を開始する予定があります。扱う商材としては当社で新たに挑戦する事業になりますので、その事業を行っている企業(当社のグループ会社ではありません)に当社のA社員(管理監督者)とB社員が研修に行き、業務を学ばせていただくことになりました。

1日の流れとしては、当社の事業所に朝、A社員とB社員で待ち合わせをし、A社員の車で研修先企業まで一緒に行き、研修先企業で営業活動(外回り)を行います。そして、業務終了後、A社員の車で当社事業所に戻り、A社員・B社員はそのまま各自の車で帰宅します。

当社の所定労働時間は8時30分~17時00分(休憩1時間・実働7時間30分)なのですが、研修先企業の所定労働時間は9時00分~17時35分(休憩1時間・実働7時35分)となっており、当社より5分程、長いそうです。

研修先企業の責任者の話では、お客様商売なので、所定終業時間を超えて働く日もあれば、研修で来ていただくので、事業所に戻ってからの事務処理も沢山ある訳ではなく、「今日は帰っていいよ。」と所定終業時間前にあがって貰う日もありますとのことでした。

A社員は管理監督者ですので、勤怠管理については気にすることはないのですが、B社員の研修先企業での研修期間中の勤怠管理についてご質問です。

勤務開始時間および勤務終了時間の考え方ですが、別に朝、当社の事業所で待ち合わせをした際、朝礼を行ったり、夕方、当社の事業所までA社員が車でB社員を送り届けた際に夕礼を行ったりしなければ、勤務開始時間は出張先の企業の所定始業時間9時00分、勤務終了時間は出張先の業務終了時間17時35分と考え、研修先企業の1日の所定労働時間が当社より5分長い分は法定内残業として日々、労働時間としてカウントし、また、出張先企業の所定終業時間を超えて労働した場合は、その時間についても労働時間としてカウントする。そして、もし、出張先企業より「今日は売上も上がったし、事務所に戻ってからの事務処理も終わっているので、早く帰っていいよ。」と所定終業時間前に帰らせて貰った場合は、早退扱いとせず、定時扱いとして考慮してあげるのが、妥当な勤怠管理であると考えるべきでしょうか(当社の事業所に集合した時間を業務開始時間、当社の事業所までB社員を送り届けた時間を業務終了時間としなくても良いのでしょうか?)

投稿日:2018/06/01 11:18 ID:QA-0076918

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「事業場外労働」か「教育目的の出向」の扱いがよいのでは・・

▼ 問題のお二人の勤務状況をお伺いしている限り、「事業場外労働」か、「人材開発・教育目的の出向」の何れかとしての取扱いが実務的ではないかと思います。
▼ 前者の場合は、「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」とするものです。「算定し難い」とは、実態に近いと推測されるが、把握及び算定が煩雑な場合も含まれると考えてもよいでしょう。(労基法38条の2)
▼ 後者の場合は、本人の同意が求められますが、相手方企業の指揮命令の下に就労するので、相手方の管理方式に基づき就労時間管理をすればよいので煩雑性が避けられます。(労働契約法第14条)
▼ 尚、通常、出向者賃金は、出向先負担となりますが、「応益負担」の原則に従い、全額、出向元負担とするのが妥当だと思います。

投稿日:2018/06/03 11:49 ID:QA-0076934

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/06/04 10:14 ID:QA-0076947大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、研修先企業は研修の実践場所等を提供しているに過ぎず、労働契約を締結し指揮命令を行うのはあくまで御社になります。

そして、通常会社の指示で社内にいる時間については指揮命令を受けているものと解されますので、原則として御社に集合してから御社を出るまでを労働時間として取り扱う必要がございます。

また研修業務を早く上がった日があれば、その分労働時間を差し引いて取り扱う事は可能ですが、それによって給与が通常の支給額よりも減る場合は、減る分については控除されないのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/06/03 14:08 ID:QA-0076937

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。

投稿日:2018/06/04 10:17 ID:QA-0076948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

研修

内容から判断すると貴社の研修をたまたま他社環境で行っていると考えられますので、少なくとも社員に負荷をかける(=給与が減る)ことだけは避けるよう措置するのが良いと思います。法的に減額できることと、研修の目的は全く別ですので、人事経営政策的に考えるべきかと思います。
法的には業務外の移動時間であっても、本人の意思ではなく会社の指示ですので、拘束時間を勤務時間として、早上がりがあっても定時勤務とするなど、新事業を背負う人材への期待を込めた措置の方が経営的には望ましいように感じます。

投稿日:2018/06/04 10:47 ID:QA-0076955

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/06/04 11:44 ID:QA-0076968大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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