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休日出勤時の残業代の計算方法

給与計算を担当している者です。休日出勤手当の割増率についてお教えいただきたく投稿させていただきます。

弊社では土日祝日を休日と就業規則で定めており、また下記の通りに同規則や雇用契約にて決めております。

1.1日8時間を越えて勤務した際の時間外手当は125/100
2.法定・法定外を問わず休日出勤した際の休日出勤手当は135/100

その上で、下記事例の8時間を越えた時間外勤務の割増率は、法令違反せず、かつ最低限のものであるかお教えください。

振替休日を取得する予定なく休日出勤をし、9時間勤務した
→ 振替休日を取得しないため8時間を越えた1時間についても休日出勤手当として135/100を支給

② 翌月に振替休日を取得する予定で休日出勤をし、9時間勤務した
→ 振替休日を取得する予定だが、休日出勤となるため、8時間を越えた1時間については135/100を支給

①については、最低限かつ法令を遵守していると理解できるのですが、②については、支給する会社側としては125/100でも問題ないのでは、とも思ってしまいます。
最低限かつ法令を遵守している割増率をお教えください。
よろしくお願いします。

投稿日:2018/05/30 23:28 ID:QA-0076894

Alwaysさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

②について
 振替休日を「取得する予定」とありますが、振替休日とは事前に、休日と労働日を特定する必要があります。あくまで予定ということであれば、それは代休ということになり、135/100を支給する必要があります。
 一方、事前に特定して振替えているのであれば、休日の日は労働日となりますので、125/100の支給となります。

投稿日:2018/05/31 12:24 ID:QA-0076898

相談者より

早速の回答、ありがとうございました。

投稿日:2018/05/31 23:24 ID:QA-0076909参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

①につきましては、ご認識の通りで差し支えございません。

また②につきましても、振替休日であれば、勤務された日は労働日となり休日勤務には該当しませんので、1日8時間または週40時間を超える労働時間分が発生した際には125/100の割増賃金支給で足りる事になります。

投稿日:2018/06/01 20:17 ID:QA-0076928

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございました。
追加で疑問が生じましたのでここに記載させてください。
②のケースで、125/100のみを支給していたにもかかわらず
予定していた日に振替休日を取得できなかった場合は、
未支給分の10/100を後日支給する必要が生じますか?
もしくは、何か別の対応が必要になりますか?

投稿日:2018/06/04 10:04 ID:QA-0076946参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「②のケースで、125/100のみを支給していたにもかかわらず
予定していた日に振替休日を取得できなかった場合は、
未支給分の10/100を後日支給する必要が生じますか?
もしくは、何か別の対応が必要になりますか?」
― 振替は無効となり休日勤務扱いとなりますので、未支給分の10/100を後日支給することが必要です。

投稿日:2018/06/04 17:15 ID:QA-0076981

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/06/04 18:53 ID:QA-0076991大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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