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出向人事に伴う社内取締役から社外取締役への変更

当社は、親会社から出向で取締役に就任している方がいます。

今回、出向役員(常務取締役)が親会社に戻ることとなりました。
ちなみに、親会社の定期異動日が6月22日、当社の株主総会は6月27日となっています。

6月22日から6月27日までの間は、社外取締役として任に当たってもらう形になるのでしょうか。
その場合の手続きはどのようになりますでしょうか。

それとも株主総会を招集するための取締役会が6月13日にありますので、ここで取締役を6月22日で辞任するという決議を行って後任の取締役は株主総会で選任という形が正しいのでしょうか。

ご教示ください。

投稿日:2018/05/30 11:26 ID:QA-0076883

yukinkoさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

兼務

詳しい契約条項など不明ですので一般論ですが、親会社と貴社両方の役員の兼務はできないのでしょうか?社員ではないので出勤義務も兼業禁止ないのではと思います。

投稿日:2018/05/30 12:12 ID:QA-0076884

相談者より

親会社とは出向協定書を締結しているので親会社に戻っても引き続き6月27日まで役員にあたってもらえるか協議をしてみたいと思います。

投稿日:2018/05/30 13:12 ID:QA-0076889参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

親会社の解出向発令日を6月27日付として貰えば・・・

▼ 6月22日から6月27日までの間も、現行通り、常務取締役として任に当たって頂き、親会社の方で、6月27日付けにて、「解出向」の異動発令をして貰えば、シームレスに事態が進むと思いますが・・・。
▼ 元来、出向、解出向人事は、定期異動日に馴染み難い場合が多いものです。

投稿日:2018/05/30 12:13 ID:QA-0076885

相談者より

ありがとうございました。異動日(親会社への帰参日)を6月27日にしてもらうよう協議していますが、不調に終わりそうです。

投稿日:2018/05/30 13:03 ID:QA-0076888大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に6月22日の異動が決定されているとすれば、それ以後は御社での任務を遂行する義務は通常ないものといえます。取締役に欠員が生じましても、次期株主総会までごく僅かの期間ですので特に支障はないものと考えられます。6月13日の取締役会で異動理由による辞任決議の上、後任につきましては6月27日の株主総会で決定すればよいでしょう。

尚取締役に関する措置につきましては、人事労務の範疇外の問題になりますので、その他詳細については法務担当にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/05/30 12:35 ID:QA-0076887

相談者より

協議が整わなければ、13日の取締役会で21日をもって辞任とし、6日間は欠員という形にしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2018/05/30 13:13 ID:QA-0076890大変参考になった

回答が参考になった 0

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