時間外勤務 対象時間について
お世話になります。
当社は9時~17時が所定労働時間となります
(休憩1時間)。
時間外労働の報告に際して、社内ルールとして
・当月の時間外労働の合計数を分単位で報告
・ただし、始業時刻前の30分未満・終業時刻後
1時間未満の時間外勤務は対象とならない
という規定となっています。
所定が7時間ですので、法定8時間までの割増
なし(ただし、100%として支給)が分かり
ますが、当社のただし書きのようなルールは
問題にならないでしょうか。過去からある
規定で、策定の経緯はよくわかりません。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろ
しくお願いいたします。
投稿日:2018/05/27 11:39 ID:QA-0076815
- ネームニックさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り法定8時間労働までは割増賃金の支払義務はございません。但し、それを1分でも超えますと、超えた分については割増賃金の支払いが必要になります。
そこで御社の規定ですが、「始業時刻前の30分未満・終業時刻後 1時間未満の時間外勤務は対象とならない」となりますと、例えば始業前20分と終業後50分勤務された場合労働時間は1日8時間を超えますが、規定上では割増賃金支払いの対象外となってしまいます。
現行のように時刻を基準とする規定ですとこうした法令違反となるケースが発生しますので、早急に時刻を基準にするのではなく1日8時間及び週40時間という法定労働時間を割増賃金支払有無の基準とされるよう規定変更されることが必要です。
投稿日:2018/05/28 09:19 ID:QA-0076820
相談者より
ありがとうございました。
記載の通りである場合の違法性はよくわかりました。
投稿日:2018/05/28 18:24 ID:QA-0076851大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
疑義
>始業時刻前の30分未満・終業時刻後、1時間未満の時間外勤務は対象とならない
とは、割増支給ではなく、そもそも時間外勤務(残業)としてカウントされないという意味でしょうか?そうであればサービス残業を認めることとなり、違法性の疑義が高いといえます。但し書きのような対応は認められませんし、残業は勝手に社員がやるものでもありませんので、勤怠管理体制そのものに問題がある可能性があります。
投稿日:2018/05/28 10:27 ID:QA-0076831
相談者より
ありがとうございました。
そもそも、のところは今一度確認してみます。
投稿日:2018/05/28 18:25 ID:QA-0076852大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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