死亡退職者の給与について
いつも人事業務の参考とさせて頂いております。
掲題の件についてなのですが、今月20日に社員が1名亡くなったことにより退職する事態が発生いたしました。現在ご遺族の方と各種手続きを進めているところなのですが、弊社の給与〆日の関係で、3月分の給与がまだ未支給の状態です。給与は本来本人へ支給するのが原則かとは思いますが、このようなケースの場合も本人名義の口座へ振込みをするものなのでしょうか? ※ご遺族の方によると、ご本人の給与振込み用銀行口座はまだそのままの状態にしてあるそうです。
宜しくご教授下さいます様、お願いいたします。
投稿日:2007/02/28 17:38 ID:QA-0007680
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 301~500人)
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死亡社員の給与
ご照会の件、死亡日後の給与は、相続税の範疇に入りますので、所得税の源泉をせず、受益権者に支給することとなります。
労働基準法施行規則第42条乃至第45条に支給基準のの記載がありますので、ご確認ください。
その後ご遺族に相続に関する支払調書を発行することになります。
また、死亡退職の場合には、死亡時年末調整が必要となります。死亡日までに支給された給与等の金額で年末調整を行ってください。
死亡時・渡航(出国)時等、源泉税の取扱がことなりますので、管轄の税務署(源泉担当)に問い合わせされると丁寧に指導していただけます。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/02/28 17:48 ID:QA-0007682
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