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長期欠勤者の休職・自然退職等について

いつもお世話になっております。

【背景】
昨年ごろから長期にわたって欠勤を繰り返す従業員がいます。
概ね毎月1~2日程度の出勤であり、また過去から同様のことを繰り返し続けている方です。
また、休職に該当しそうになると、1日だけ出勤する、などが行われています。

今年に入ってから一度面談をしたところ、
特定の症状はあるが長期療養が必要ではなく、診断書はもらえない、との談。
その面談後から本日に至るまで欠勤が続いている状況です。(約2ヶ月半)

就業規則には
(1)業務外の私傷病についての休職の定め
(2)本人の自己都合による欠勤連続1ヶ月以上に対する休職の定め、などがあります。
また、休職事由が消滅しなければ自然退職となる旨記載があります。
よって、診断書がない以上は(2)の
【本人の自己都合】による休職規定に該当すると考えるので、休職を通知する予定です。
当然、復職へ向けたプログラムは本人に合うようなものを、
産業医の先生に確認することが必要かと思います。

【懸念】
●診断書が出せないとの話があるため、本人自己都合として休職を命じてよいか
●試し就労において、出勤率等にある程度の制限を設けてよいか
●試し就労する際に、医師の診断書が必要か
●このまま休職期間満了した場合は自然退職となるが、労働問題に発展する可能性はないか
●もしあるとすれば、どうやれば回避できるか

【私が考える方向性】
●このまま月1~2回程度の出勤であれば、現場にも迷惑がかかるため、
 復職にあたっては、ある程度継続的な勤務が出来るかどうかで判断したい
●もしこのまま休職事由が消滅しなければ、自然退職にて処理したい
●とはいえ、労働争議には発展させたくない(担当役員から良く調べろと指示があるため)

長文となり申し訳ありませんが、上記ご確認の程宜しくお願い致します。

投稿日:2018/05/24 12:17 ID:QA-0076758

****さん
広島県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月に1,2回の勤務しかされていないという事でしたら、通常の場合労働契約上の義務を果たしていない事は明白ですので、基本的にはご認識の通り、休職指示→休職期間中に改善されない場合就業規則上の規定に基づき自然退職で差し支えないものといえます。

労働問題の件につきましても、当人が何らかの主張をされる可能性はございますが、文面を拝見する限りですと御社側が違法行為等の責任を問われる事はないものと考えられます。

投稿日:2018/05/24 13:32 ID:QA-0076762

相談者より

服部先生

いつもご回答ありがとうございます。

休職指示にあたっては特段診断書が必要ないと考えておりましたが(状況的にも自己都合で休んでいるとの認識にしているので)、
川勝先生からは強制的に主治医の診断書を提出させるべきとのコメントがあり、正直悩んでおります。

本人は無断欠勤ではなくきちんと連絡した上での欠勤ですから、無断欠勤や懲戒処分としての解雇は検討すらしていません。

1 今回の休職指示について労働争議になるかどうか
⇒ 服部先生からは特に問題ない旨ご連絡頂きました

2 復職プログラムに出勤率等を要件として設けてよいか
3 復職にあたって診断書は必要か
⇒ これは不要かと思いますがよろしいですか?(自己都合欠勤との認識なので)

恐れ入りますが、この点もお教え頂ければ嬉しいです。

投稿日:2018/05/24 15:27 ID:QA-0076768大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現在の労務管理はどうなっているの?

▼ 「毎月1~2日程度の出勤」という異常な体調、にも拘わらず、「診断書はもらえない」と言い、それをその儘、受けて入れている会社、一体、労務管理はどうなっているの? と聞きたくなる状況に思えます。
▼ 使用者には、就業規則に記載の有無に関わらず、労働者の処遇を検討するために,その前提として,労働者の健康状態を確認する必要上,本人に対し,診断書の提出を要求する権限があり,業務命令とすることが出来ます。
▼ 休職だ、無断欠勤だ、自然退職だ、係争化させたくない等々、の議論は、先ず、強制的に、主治医の診断書を提出させた上で、本人の説明、産業医との意見聴取という一連の流れに沿って、会社方針を決めるべきだと思います。

投稿日:2018/05/24 14:42 ID:QA-0076766

相談者より

川勝先生

仰る通りの状況かと思います。

強制的に、ということは、『病名』ではなく『病状』についての診断書を書いてもらう、という認識でよろしいでしょうか。

そもそものベースが長期療養が必要なものではないので、診断書が出せないという事情がありましたので、自己都合による休職としようと考えたのですが・・・

投稿日:2018/05/24 15:39 ID:QA-0076769参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇

>毎月1~2日程度の出勤
これが繰り返され、会社もそれを放置していたことが大きな問題です。口頭注意や証拠の残らない指導は意味がありませんので、しっかり本人と面談を欠勤のたびに行い、原因追及や受診などの誓約を取り、それが繰り返されるなら解雇も可能です。
産業医に受診をさせ、休職か退職を決めるのは会社ですから、改善指導実績を今から作っていくことで実績を重ねていくことになります。

投稿日:2018/05/24 15:05 ID:QA-0076767

相談者より

増沢先生

ご回答ありがとうございます。

仰る通りかと思います。
ただ、指導をすれば一時的に連続して出勤する、という背景がありましたので、今回のような状況になったかと思います。

実績を重ねていく、という点、非常に参考になりました。
ケースとしては今回の休職を指示したあと復職し、一時的には勤務を満足させるかもしれませんが、同等の事例が出てくるかと思います。
その際には少しずつでも実績を重ねるような形で行おうと思います。

投稿日:2018/05/24 15:45 ID:QA-0076770大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、1については先の回答の通りです。尚、他の専門家の回答についてのコメントは出来かねますのでご了承下さい。

2 復職プログラムに出勤率等を要件として設けてよいか
→ 法的に制限はございませんし、出勤率は特に重要な事柄になりますので可能です。

3 復職にあたって診断書は必要か
→ 当初から医師の診断書が出されない、つまり医学的に就労不可の診断は下せないという経緯ですので、復職についても同様に不要といえます。但し、御社側から見て明らかに健康不良が見て取れる場合ですと、産業医とも相談の上会社指定の医師の診断を受けてもらう事も視野に入れられるべきでしょう。

投稿日:2018/05/24 19:04 ID:QA-0076781

相談者より

服部先生

ありがとうございました。
慎重に対応したいと考えます。

投稿日:2018/05/25 11:21 ID:QA-0076797大変参考になった

回答が参考になった 0

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