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深夜手当について(みなし残業制度あり)

深夜手当について、質問させてください。

弊社は、みなし残業制度があります。
その残業時間を超えない範囲で、業務の都合上、深夜労働が発生します。

具体例で申し上げますと、「 5/1 AM9:00~ 5/2 AM9:00 (24時間)」といった勤務になります。
(通常、AM9:00~PM18:00)

そのため、5/2はAM9:00に帰宅できます。
その際の「深夜手当」ですが、どの時間が対象になるのでしょうか?

またみなし残業制度では、祝日出勤時(通常、土日祝日休み)の手当なども支給されないのでしょうか?

以上、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2018/05/23 09:26 ID:QA-0076701

あっぷる555さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

深夜手当

午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認めた場合はその定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)が対象時間です。25%増し支給が必要です。
みなし残業制の場合、深夜勤務をみなしているか就業規則等で明記があれことが必要です。休日出勤も同様で、それを想定している「みなし」かどうかで判断できます。

投稿日:2018/05/23 12:52 ID:QA-0076713

相談者より

ご回答頂きまして誠に有難う御座います。
就業規則を確認致します。

投稿日:2018/05/23 17:37 ID:QA-0076722大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5/1、22:00~翌5/2、5:00までh¥が深夜手当として0.25加算が必要となります。

みなし残業に休日出勤も含まれているかどうかは、就業規則の規定によります。通常は法定外休日は含まれますが、特に法定休日については明確に規定されているかどうかによります。

投稿日:2018/05/23 17:08 ID:QA-0076719

相談者より

ご回答頂きまして誠に有難う御座います。
就業規則を確認致します。

投稿日:2018/05/23 17:37 ID:QA-0076723大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則での記載内容によりますが、仮に時間数だけしか定められていないとしますと、通常は文字通り残業部分のみに充てられるものと解されます。それ故、法定休日割増及び深夜割増部分の賃金は別途支給されるべきといえます。

また、所定休日とされた祝日の勤務については、通常時間外労働としてカウントされますので、固定残業代の充当も考えられますが、法定外であっても休日の労働であって通常の残業ではないという解釈も採れないわけではございません。従いまして、別途請求を求められた場合ですと、支給せざるを得なくなる可能性が高いでしょう。

いずれにしましても、みなし残業(固定残業制)については法定外の制度であることから、明確な定義がなければ対応は難しくなりますので、不明瞭な部分については早急に規定整備をされる事をお勧めいたします。

投稿日:2018/05/23 20:15 ID:QA-0076734

相談者より

ご回答頂きまして誠に有難う御座います。

就業規則には、みなし残業の記載自体がありませんでした。また超過勤務手当については、ネットに出てくる一般的な割増賃金率が書いてありますが、みなし残業代は通常時給です。

尚、2日は24:00~9:00の勤務と考え、深夜残業にも当たらず、通常残業もつかないという話でした。(8時間勤務の為)
このように24時間勤務を2日間の勤務と考えることは良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/05/24 09:32 ID:QA-0076744大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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