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派遣スタッフの有給休暇について

突然のご連絡失礼いたします。
表題の件ですが、労基法上下記とあると思います。
内容)
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した
10労働日の有給休暇を与えなければならない

こちらの8割というのは、あくまで日数であって
勤務時間は関係ありますでしょうか。

例)9-18 8時間勤務(休憩1時間) で週5日勤務
半年間 8割以上の出勤+8時間勤務で付与

場合によっては、出勤日数は7.5割だが、残業を加味すれば
総労働時間として8割を超えた場合はいかがでしょうか。

以上でございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2018/05/22 22:13 ID:QA-0076700

VONさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出勤日は、労働時間の長短は問わない

▼「全労働日の8割以上」の出勤日数とは、「出勤した事実のある日」を指し、遅刻・早退・時間外労働など、労働時間の長短は問われません。

投稿日:2018/05/23 11:23 ID:QA-0076705

相談者より

ご回答ありがとうございます。
こちら大変参考になりました。

投稿日:2018/05/23 13:14 ID:QA-0076714大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

暦日

有給付与の根拠は出勤日歴日ベースとなりますので、時間ではありません。

投稿日:2018/05/23 12:47 ID:QA-0076712

相談者より

ご回答ありがとうござます。
勉強不足の点があり、今後ともよろしくお願いいたします

投稿日:2018/05/24 09:12 ID:QA-0076740大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与で要件とされているのは、法律の文言からも分かる通り「全労働日の8割の出勤」ということになります。

つまり、労働時間の多少は問われておらず、たとえば当日が1時間だけの勤務であっても出勤があったことに変わりはないことから、1日の出勤日としてカウントされる事が求められます。

投稿日:2018/05/23 20:01 ID:QA-0076733

相談者より

本件ご回答ありがとうございます。
理解が深まりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/24 09:13 ID:QA-0076741大変参考になった

回答が参考になった 0

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