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休職期間延長再発令(続)

先生方皆様

お疲れ様でございます。
下記の相談内容につき早速にご回答いただきありがとうございます。
追加で一点だけ確認させてください。

使用者の責めに帰すべき事由による休業とは、使用者が休業になることを避けるために社会通念上の最善の努力したかどうかを判断基準にすることかと思います。
下記相談については、休職期間中に数回産業医との面談において、復職後の業務について使用者側からの提案と当事者の希望を擦り合わせをしましたが、休職期間満了日までに結論が出なかった経緯があります。
このような面談の機会を持ったとしても、使用者側の都合によるものとなりますでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。


(5月18日付相談内容)
4月末まで半年間の休職を命じた社員から3月に5月からの復職願(診断書添付)が提出されましたが、復職後の業務が未定のため、休職期間満了日(4月30日)の前日にさらに1ケ月間の休職(5月末まで)を命じました。

その後、早い段階から5月からの復職意欲を示していたにもかかわらず、休職期間延長については不服があるとの連絡があり、本人の都合ではなく会社の都合によるものであるから休職扱いではなく自宅待機で給与も発生するのではないかとの申し立てがありました。

法律的に休職期間の延長発令については、何週間前とかの決まりがありますでしょうか。
就業規則には期間延長に関する手続きについての条文はありません。
本人の申し立てとおり自宅待機扱いとし給与が発生することになりますでしょうか。
また、本人の希望どおり5月1日付に復職していれば5月決算時のボーナスも支給対象になります。

投稿日:2018/05/21 14:02 ID:QA-0076671

ひかりをすくうさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご相談頂きまして有難うございます。

追加のご質問の件ですが、医師の診断書及び面談の内容によるものといえるでしょう。

診断書の内容が単に復職可能というものであり、当人からも休職前の業務に戻る希望であれば、原職復帰は会社が取るべき当然の措置といえますので、特段の理由も無くして原職に就かせる事が出来ず休職が延長された場合には休業手当の支給が必要といえます。

これに対し、診断書において原職よりも軽易な業務への従事であれば可能という風に条件付きの復職可能の内容が示されているか、または当人自身が負担の軽い業務での復職を希望される場合ですと、そのような業務が現状存在せず会社としても尽力はされたものの適切な業務が現状存在しない為に休職が延長されるとすれば、復職出来ないのは当人側の都合といえますので、休業手当の支給は不要と考えられます。

従いまして、単に面談やその他何らかの努力を行ったというだけで免責されることにはならず、あくまでどちらの側に復職出来ない要因があるかによって判断されることが必要です。

投稿日:2018/05/21 15:55 ID:QA-0076680

相談者より

服部先生

大変参考になりました。
一つ一つの言動に慎重に責任を持って取り組みます。
ありがとうございました。

投稿日:2018/05/21 17:03 ID:QA-0076682大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事態は明白、会社都合による休業とすべき

▼ 前回と同一趣旨ですが、再整理の上、回答致します。
① 会社の命じた休職期間は、4月末迄の半年間であり、その最終日には、本人は就労可能な状態にあり。休職延長は正当な事由に欠ける。
② 就労機会の準備は、会社が行うものであり、それを、休職期間延長の事由とするのは、筋違いと解するべきである。
③ 依って、就労機会の準備を事由として、自宅待機させるならば、使用者側の都合であることは明白である故、有給の休業とすべきである。

投稿日:2018/05/21 21:47 ID:QA-0076683

相談者より

川勝先生

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/28 14:49 ID:QA-0076845大変参考になった

回答が参考になった 0

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