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1か月平均所定労働時間

弊社は9月末決算のため、
会計年度は10月~翌年9月が1期となっています。
また、休日は曜日の並びによっては毎年異なります。

その場合、最低賃金、時間外労働や欠勤控除等における単価算定における1か月平均というのは、
10月~翌年9月までの休日日数から計算すれば良いのでしょうか。
それとも、暦年(1月から12月)、行政上の年度(4月~3月)で計算する必要があるのでしょうか。

また、弊社の年間休日を定めた年間カレンダーを作成している場合と、
特に明記していない場合とで何か違いがあるのでしょうか。

投稿日:2018/05/19 16:33 ID:QA-0076642

山形の人事部さん
山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず年平均の1か月所定労働時間で計算出来るのは、割増賃金の計算のみとなります。それ以外の単価計算については、各月毎の所定労働時間で計算する事が必要です。

その上で、年平均の1年の括り方については特に法令で定められていませんが、年間カレンダーが作成されていればそれに従うのが妥当といえるでしょう。作成が無ければ、いずれでも可能といえるでしょうが、年によって異なる扱いとならないよう統一されておかれるべきです。

投稿日:2018/05/21 12:40 ID:QA-0076658

相談者より

ありがとうございます。

当社は月給制(欠勤控除あり)なのですが、
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
を確認すると、最低賃金においても1か月平均所定労働時間で比較しているように思います。
また、欠勤控除については会社ごとに異なるという理解ですが正しくないでしょうか。

投稿日:2018/05/21 13:35 ID:QA-0076667参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事有難うございます。

再度ご質門の件ですが、ご認識の通りで最低賃金についても年平均1カ月で計算されます。誤って割増賃金のみと記載してしまい、失礼いたしました。

欠勤控除については、年平均という計算方法が示されていない以上、各月毎の所定労働時間で計算されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/05/21 14:00 ID:QA-0076670

相談者より

ご確認ありがとうございました。

投稿日:2018/05/21 15:14 ID:QA-0076677参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月平均所定労働日数の起算日あるいは期間はどこでもかまいません。賃金規程にその旨(期間及び年間カレンダーによること)記載しておくことをお勧めします。

年間カレンダーがない場合には、365日(あるいは366)~から年間所定休日をマイナスして12月で割って計算することになります。

投稿日:2018/05/21 14:23 ID:QA-0076672

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/05/21 15:14 ID:QA-0076676大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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