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有給の寄与について

有給の寄与についてご相談させて頂きます。

弊社には冬季限定で雇用した従業員がいるのですが、雇用期間を延長し現在も勤務しています。
来月で勤務開始してから半年が経つので有給の寄与を考えていてるのですが、冬季の契約期間が終了した
直後に3週間程旅行で仕事をしていない時期があります。
この場合は連続勤務6ヶ月というルールに適用されない事になるでしょうか?
会社に在籍している限り連続勤務の中にカウントされる、という情報も見た事があるのですが、
どちらが正しいでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/05/17 14:09 ID:QA-0076601

Orange.Cさん
北海道/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「6カ月」は自動的に決り、「8割以上」は実績で決まる

▼ 年次有給休暇が付与される為には、次の2つの要件が満たされることが必要です。
① 雇い入れの日から6カ月経過していること
② その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
▼ ご質問
① 先ず、「6カ月経過ルール」は、自働的に決りますので、出勤状況は関係ありません。在籍期間がそのままカンウトされます。
② 次の、「8割以上の出勤率ルール」は、出勤状況が対象です。「3週間程旅行で仕事をしていない時期」は、マイマス・カウントされます。(但し、有給休暇の不就労はカウント外)

投稿日:2018/05/17 18:24 ID:QA-0076605

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
6ヶ月連続勤務という形で進めて行きたいと思います。

投稿日:2018/05/19 08:43 ID:QA-0076634大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3週間の旅行期間中も雇用契約を締結していたのであれば、勤務継続としてカウントします。

一方、その間、雇用契約がされていなかったとしても、それだけで当然に勤務継続にはならないということにはならずに、実態で判断するというガイドラインがあります。

通算契約期間も1年未満ですので、微妙なところですが、契約期間終了して、3週間の旅行後、たまたま再契約したのであれば、継続とはならなくとも合理的といえるでしょう。あらかじめ、3週間の旅行後に更新が決まっていたのであれば、継続カウントとしてあげてもよろしいでしょう。

投稿日:2018/05/17 18:39 ID:QA-0076609

相談者より

ご回答ありがとうございました。

旅行前に旅行終了後に再度契約と決まっていたので連続勤務という事で進めていきたいと思います。

投稿日:2018/05/19 08:45 ID:QA-0076635大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、3週間程度の旅行でその後は勤務を続けられているという事であれば、実質上勤務が続いているものと考えられます。

また、仮に休職等で長期間実際の勤務をされていない場合でも、在籍があれば継続勤務として取り扱うものとされます。

従いまして、いずれにしましても当事案の場合ですと継続勤務に該当するものといえます。

投稿日:2018/05/17 18:55 ID:QA-0076611

相談者より

ご回答ありがとうございました。

旅行後も勤務するという合意があったので連続勤務として有給の手続きを進めたいと思います。

投稿日:2018/05/19 08:46 ID:QA-0076636大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

①6か月勤務 ②8割出勤が基準なので、3週間休みがぎりぎり除外できる可能性はあります。ただし、有給逃れと取られるリスクがあまりに大きいため、今後も継続雇用が見込まれる以上、雇用は継続していると判断して対処した方が無難でしょう。

投稿日:2018/05/18 09:41 ID:QA-0076619

相談者より

ご回答ありがとうございました。
6ヶ月連続勤務という事で進めていきたいと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2018/05/19 08:46 ID:QA-0076637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

在籍期間6ヶ月における所定労働日数の出勤日数をご確認下さい。

冬季限定の従業員の契約が更新され、契約期間が連続して雇用されているという前提で考えますと、
当該社員の場合は来月で勤続6ヶ月ということになります。
有給休暇の付与については、ご契約で決まった所定労働日数の8割以上出勤している必要がございます。
当該従業員の出勤日数から3週間程度の旅行による欠勤日数を除いた実際の出勤日数が、在籍期間6ヶ月間における所定労働日数の8割以上を満たしておりましたら、有給休暇を付与しなければなりません。

投稿日:2018/05/21 10:03 ID:QA-0076648

相談者より

ご回答有難うございます。
条件を満たしているので有給寄与の方向で進めて行きたいと思います。
有難うございました。

投稿日:2018/05/22 08:52 ID:QA-0076684大変参考になった

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