産業医に代わる職場巡視について
委任契約している本社の産業医に対して,配下の複数小規模事業所(10人未満)への巡視対応依頼が可能かとの調整依頼が来ていますが,今後の対応も含め、小規模事業所の労働安全管理体制のためにも、改めて,小規模事業所における職場巡視についてご相談させて頂きます.
従業員数が50名以上は産業医による職場巡視が義務化されいますが,
従業員数が例えば10人未満の小規模事業所で且つ,衛生管理者も不在の事業所において,
職場巡視を担う役割を,「労働衛生推進者」に依頼することは可能でしょうか?
それとも,職場巡視自体が所定の従業員数を満たしていないので,不要という解釈になりますでしょうか?
○課題 衛生管理者が不在
産業医による対応も困難
○対案 労働衛生推進者による対応
あるホームページに掲載されていた内容からは可能かと思いますが,各労働局からの資料では,そこまで読み切れませんでしたので,ご相談させて頂いた次第です.
○参考 ホームページ掲載内容
安全衛生推進者とは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場において、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする衛生管理者※に該当する業務と作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置などを行う安全管理者に該当する業務を行なうもの.
投稿日:2018/05/17 11:04 ID:QA-0076597
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、衛生推進者については、法令上産業医や衛生管理者とは異なり職場の定期的な巡視義務まではございません。
しかしながら、法的義務が無いというだけであって、文字通り職場の衛生管理を推進する役割を担っていることに変わりはございません。
従いまして、事業者において衛生管理上必要と思われる職場の巡視に関しましては、当然ながら衛生推進者へ依頼すべきといえます。
投稿日:2018/05/17 18:39 ID:QA-0076608
相談者より
解釈が間違っていないことが確認ができました.
ありがとうございます.
投稿日:2018/05/18 08:09 ID:QA-0076616大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。