法定外休日の振替時の手当
この場合は割増の対象になるか教えていただきたく投稿しました。
我が社は1年単位の変形時間労働制を採用し、週の労働時間は1年を通して平均して40時間になるようになっています。(8:30から17:15 休憩1H)
社内規定では法定休日の規定はないので日曜が法定休日という前提でお願い致します。
ある週に 月曜から金曜まで7.75H働き、土曜に会社行事で出勤7.75H働いたとき、会社は翌週になってから、1か月後の土曜出勤日を会社行事の出勤分の休みにするとしましたが、これは振替というよりは代休なのではないかと思うので、週40時間を超えている部分については何らかの割増になるのではないかと思い確認させていただきたく投稿致しました。
どなたかお知恵を頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/05/16 19:09 ID:QA-0076592
- wwoodさん
- 長野県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年単位変形の場合には、原則として振替休日は認められませんが、やむを得ない突発的なケースには認められています。
ただし、その場合であっても、就業規則に規定があり、かつあらかじめ振り替え日を特定する必要がありますので、ご質問の内容はご認識のとおり振休とはなりません。
投稿日:2018/05/17 18:27 ID:QA-0076606
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定外休日労働の場合ですと、適当されるのは休日割増ではなく時間外割増の賃金になります。
従いまして、事前指定の振替休日または事後付与の代休のいずれであるかにかかわらず、新たに1日8時間または週40時間を超えることになる労働時間については、全て時間外割増の対象として取り扱わなければなりません。よって、当事案に関しましては、少なくとも週合計の46.5時間-40時間=6.5時間分について時間外割増部分の賃金支払いが必要となります。
投稿日:2018/05/17 18:27 ID:QA-0076607
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
法定労働時間外 就業規則における法定労働時間外の... [2010/02/25]
-
1か月の休日日数について 当社では1か月(毎月16日~翌月... [2017/06/13]
-
36協定(休日労働)について 当社は休日労働について36協定を... [2007/01/09]
-
法定外休日の労働時間について 法定外休日の労働時間ですが、法定... [2016/03/09]
-
時間管理について いつも利用させていただいておりま... [2012/08/30]
-
振替休日について 振替休日についてご質問させて下さ... [2006/01/05]
-
法定外残業について 教えてください。変形労働制を採用... [2017/03/08]
-
振替休日の休日出勤 振替休日として休む予定であった日... [2009/06/04]
-
1か月変形労働での休日労働の取扱い 週休2日制(日曜日が法定休日、土... [2010/12/14]
-
振替休日について 振替休日について9/17(本日)... [2010/09/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
採用稟議書(募集開始時)
採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。
採用ジャーニーマップシート(中途採用版)
中途採用時に便利な採用ジャーニーマップシートです。人材要件の整理などに役立ちます。
採用内定通知
採用内定通知書です。
最後の一文がポイントです。是非ご利用ください。