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出向者の労災保険料算定 賞与の扱い

年度の途中で出向に来た、出向に出た場合、賞与は支給日基準で計上するのか、算定期間基準で所定期間のみ計上するのか。
そのどちらにするか、選ぶ事が出来るのか、教えてください。

投稿日:2018/05/15 13:51 ID:QA-0076550

チビ太さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災保険料の年度更新の対象となる賃金額に関しましては、支払ベースで考えることになります。

従いまして、支給日の時点で出向されていれば、算定期間が出向元の場合でも出向先で計上する事が求められます。

投稿日:2018/05/15 19:25 ID:QA-0076558

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/05/16 13:21 ID:QA-0076573大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働保険算定の賞与についてですが、支給日基準ではなく、支給が決定したのはいつかで判断します。

算定期間中が出向元であり、支給日には出向していたということであれば、出向元で計上します。

投稿日:2018/05/16 10:32 ID:QA-0076564

相談者より

①支払日時点で考える②算定期間で考えるという二通りの回答をいただきました。
①②どちらかを選ぶことが出来るのでしょうか。

投稿日:2018/05/18 09:36 ID:QA-0076618大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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