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4週4日の法定休日

弊社は土曜日も出勤日のため、
必然的に日曜日が法定休日となると思いますので、
日曜日に休日出勤が必要な場合、
35%増しの残業代を支給することになると理解しています。

一方で、振替休日の制度を利用する場合、
予め振替休日の日を設定すれば休日ではなく、
当該日曜日も出勤日となり、
35%増しの残業代は不要になるのではと考えていますが、
まずこの理解は正しいでしょうか?

それが正しいとした上でですが、4週4日の休日を確保するためには、
就業規則で4週の区切りを設定する必要があると思うのですが、
以前他の方の相談内容で、
「振替休日を指定する場合においては、
振り替えられた休日から起算して4週間に4日以上の休日を確保する。」
とするとの記載がありました。

例えば5月13日(日)を出勤日とした場合、
5月13日(日)を起算日として4週間以内に振替休日を設定すればOK、
という運用にできればと思っています。

この場合、当然に、
例えば5月13日(日)を第4週目としてみた場合の4週間では
4日間の休日が取れていないことになりますが問題ないのでしょうか。

問題ないということであれば、
弊社もこれに倣い、就業規則及び36協定で上記の定めとしたいと考えております。

投稿日:2018/05/12 16:01 ID:QA-0076513

山形の人事部さん
山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日であれば元の休日は労働日となりますのでご認識の通り休日割増賃金の支払いは不要になります。

そして、4週4休は起算日から計算しますので、起算日から区切られた4週の中で4日休みが求められます。その後も空白の期間が生じないように、この4週の区切りについては継続して計算することになります。

従いまして、5月13日(日)が第4週目になり区切りの4週以降に休日を与えるとなりますと、4週4休は確保出来なくなりますので、そのような場合は4週4休が確保出来るよう同じ区切りの4週の中で振替休日を指定される事が必要になります。

投稿日:2018/05/14 10:59 ID:QA-0076526

相談者より

ありがとうございました。
休日出勤・振替日設定の度に都度基準日を設定することができないのであれば、予め1年間の区切りを決めておくのと変わりないので再度検討することにします。

投稿日:2018/05/14 13:44 ID:QA-0076540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・事前に振り替えた場合には、法定休日である日曜は労働日となりますので、35%は不要となります。

・4週4日休日制をとる場合には、あらかじめ就業規則で起算日(例えば4/1など)を決めておく必要があります。途中で起算日が変更となったり、どこの4週でも4日休日ということではありません。

投稿日:2018/05/14 11:54 ID:QA-0076530

相談者より

ありがとうございました。
そうなると振替ではなく、35%割増支給のほうが運用上は柔軟だと感じました。

再度検討しなおします。

投稿日:2018/05/14 13:46 ID:QA-0076541大変参考になった

回答が参考になった 0

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