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有休 入社して6ヶ月 計算方法は?

いつもお世話になってます。
有給計算について質問です。

入社6カ月のパート従業員(シフト制)の有休を比例付与で計算したいです。

182日(6カ月)で44日出勤です

44日×2倍=88 
上記の計算で1年間の所定労働日数88日とみなして3日付与するのでしょうか?

それとも1年間の所定労働日数を44日とし48日以下の為、0日付与になるのでしょうか?

よろしくお願いします

投稿日:2018/05/11 14:11 ID:QA-0076503

ふむふむさんさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本的には比例的に付与

▼ パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給休暇は付与されます。
▼ 但し、付与日数は、フルタイマーに対する日数より少なく、基本的には比例的に付与となります。
▼ ご質問事例の場合、具体的には、フルタイマー「10日」に対し、年間169~216日の場合は、「7日」となります。
▼ 他のパートタイマーの場合を含め、下記の厚労省サイト「Q&A・有給休暇」を参照して下さい。
⇒ < http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html >

投稿日:2018/05/11 22:14 ID:QA-0076504

相談者より

ありがとうございます。
参考になりました

投稿日:2018/05/14 12:27 ID:QA-0076535参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入社6か月のパート従業員であっても、通常であれば1年間の所定労働日数が計算出来るものといえます。年休付与に際しましては、半年の労働日数のみではなく、法令上1年の所定労働日数に応じて付与される事が必要です。

また、仮にシフトの変動等によって1年間の所定労働日数がはっきりしない場合ですと、6か月で44日出勤であって今後も同様の契約更新をされるという事でしたら、1年間ではその倍の日数でおよそ88日になるものと推定されますので、比例付与により3日の年休付与が必要といえます。

投稿日:2018/05/11 22:45 ID:QA-0076506

相談者より

ありがとうございます
大変参考になりました

投稿日:2018/05/14 12:25 ID:QA-0076533大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本的には比例的に付与・追記

▼ <年間>の所定労働日数が73日~120の場合(ご質問の88日が該当)、ご推定の様に「3日付与」となります。

投稿日:2018/05/12 10:30 ID:QA-0076509

相談者より

有難うございます。
大変参考になりました

投稿日:2018/05/14 12:25 ID:QA-0076534大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1週間か1週間が決まっていない場合には1年間の所定労働日数で付与日数が決まりますので、

入社6ヵ月のシフト制パートさんは、出勤日数を2倍して付与日数をみます。

よって、1年間の所定労働日数を88日とみなし、3日付与します。

投稿日:2018/05/12 11:47 ID:QA-0076510

相談者より

ありがとうございます
参考になりなりました

投稿日:2018/05/14 12:24 ID:QA-0076532大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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