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健康診断個人票作成に関して

定期健康診断(一般健診、壮年健診ともに)に関しては、安衛法に基づいて肌理細かく対応(*)しております。健診実施後の事業者の対応に関して、一つ確認なのですが、「健康診断個人票作成」に関しては、各個人の健康診断結果デ-タ(過去履歴表記あり。人事部にて個人別に5年保存)で十分に代用できると考えますが、対応に問題はありますでしょうか?
アドバイス頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

(*)①健診結果に関する医師(含む産業医)からの意見聴取
  ②産業医意見を勘案した、本人への適切な措置(含む、保険指導)
  ③健康診断結果の労働基準監督署への報告 等

投稿日:2018/05/11 10:19 ID:QA-0076495

hirohiro04さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第51条におきまして「健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。」と定められています。

このように法令上明確に様式まで指定されていますので、個人票の作成が必要といえるでしょう。

投稿日:2018/05/11 22:27 ID:QA-0076505

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2018/05/14 10:12 ID:QA-0076525大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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