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断続的勤務者に対する有給付与の考え方について

平素は大変参考にさせて頂いております.
さて、断続的勤務者への有給付与は、1回のあたりの拘束時間を単位に,週における総勤務時間を算出,
その上で勤務日数相当を算出して,付与するべきでしょうか?
それとも,拘束時間中の、実労働時間(当然,拘束時間より少ない時間)、1回のあたりの拘束時間を単位に,週における総勤務時間を算出,
その上で勤務日数相当を算出して,付与するべきでしょうか?

勤務の特殊な訪問ヘルパーなどの職種の場合の産出は、厚労省からも算出方法がありますが、ご教示を宜しくお願い致します.

投稿日:2018/05/08 19:48 ID:QA-0076447

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の断続的労働の従事者であっても、年次有給休暇につきましては通常通り法令内容が適用されます。

従いまして、特別な計算方法が定められていないことからも、勤務時間の多少に関わらず、原則として暦日数通りに勤務日数を計算することになるものといえます。

投稿日:2018/05/10 17:44 ID:QA-0076473

相談者より

ご教示ありがとうございます.

投稿日:2018/05/14 09:11 ID:QA-0076520大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤務日

断続勤務であっても有休付与などは通常通り行われますので、断続勤務で長時間働くと2日分にカウントされる等ではなく、勤務日数で計算することになります。

投稿日:2018/05/11 23:20 ID:QA-0076507

相談者より

ご教示ありがとうございます.

投稿日:2018/05/14 09:11 ID:QA-0076521大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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