無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

事業所単位での就業規則の届出

現在弊社は、本社工場が10名以上、第2工場が10名未満となっております。

第2工場も事業実態・労働条件は本社工場と同じですので、
就業規則自体は会社で1種類のみとなっていますが、
就業規則の届出義務は事業所単位で必要と理解しています。

弊社の場合、第2工場は10名未満ですので、
第2工場での就業規則の届出義務はないと思うのですが、
一方で、10名未満でも時間外勤務が発生する場合は、
第2工場を管轄する労働基準監督署に36協定書のみ届け出ていれば良いという理解でよいのでしょうか。

投稿日:2018/05/08 17:12 ID:QA-0076444

山形の人事部さん
山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりで、間違いありません。

投稿日:2018/05/09 14:40 ID:QA-0076456

相談者より

ご回答ありがとうございます。
第2工場の36協定届は、本社工場側の管轄署で一括届出が可能なのでしょうか。

投稿日:2018/05/09 14:59 ID:QA-0076457参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の届出と36協定の締結は全く別の事柄になります。

従いまして、第2工場では36協定の届出のみで構いません。ちなみに、本社で一括して届ける場合には、協定事項のうち「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「労働者数」以外が全て同じであることが必要になります。

投稿日:2018/05/10 17:34 ID:QA-0076471

相談者より

ありがとうございました。理解しました。

投稿日:2018/05/11 11:09 ID:QA-0076497大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード