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タイムカードと出勤簿の関係

当法人では、各従業員が出勤時及び退勤時に、自分で打刻するタイムカードがあります。
給与計算の際は、そのタイムカードを基に勤務管理ソフトへ、勤務時間を入力します。

例えば、8時30分~17時00分の勤務者の場合、
タイムカード上では出勤8時13分、退勤17時16分と打刻されていますが、
ソフトに入力する際は、便宜上、8時30分~17時00分と、きりのよい数字で入力しています。
(残業は30分単位です)

ソフトから出勤簿も出せるようになっていますが、
出勤簿には当然、自分が入力したとおり、すべてきりのよい数字(8時30分、17時)になっています。
これでも問題はないのでしょうか(残業代はきちんと支払っています)。

そもそもタイムカードがあれば、出勤簿をあらためて作らなくてもいいのでしょうか。

投稿日:2018/05/05 13:50 ID:QA-0076404

ポン3さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、タイムカードの打刻と労働時間とは一致しないことがございます。そのような場合ですと、当然ですが法令上労働時間の記録がなされる出勤簿の作成が必要になります。

但し、実際には8時30分、17時の始終業ではなく、その前後も含めて労働時間であり残業代も支払っているという事であれば、現行の運用は事実に反する記載をしていることになりますので、そうした時間も含めて出勤簿にきちんと記録する必要がございます。

投稿日:2018/05/07 10:40 ID:QA-0076407

相談者より

ご回答ありがとうございます。
タイムカードの打刻と労働時間とは一致しないことがあるという観点は、とても参考になりました。

投稿日:2018/05/13 20:46 ID:QA-0076519大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

必ずしもしもタイムカード=勤務時間ではありませんので、現行の運用でもよろしいでしょう。

ただし、タイムカードと出勤簿の時間があまりにも乖離がある場合には、調査する必要があります。

投稿日:2018/05/07 11:43 ID:QA-0076414

相談者より

ご回答ありがとうございます。
タイムカードと出勤簿は、ほぼ同じ時間であるため、
現行の通り行きたいと思います。

投稿日:2018/05/13 20:44 ID:QA-0076518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

タイムカードだけでは、行動管理としての出勤簿の役割は期待できない

▼ 一寸、理解し難い点があります。本人は、「出勤時及び退勤時の打刻」と「勤務管理ソフトへの入力」を2度同じ行為をするのですか? 後者の方は、前者の打刻時刻を、30分単位で自働加減算して、出退勤管理の正式時刻とする仕組みではありませんか?
▼ 判例では、「タイムカード等の機械的記録による方法のみで時間管理を行っている場合には、裁判例では、「タイムカードに記載された出勤・退勤時刻と就労の始期・終期との間に齟齬(不一致)があることが証明されない限り、タイムカードに記載された出勤・退勤時刻をもって実労働時間を認定する」というのがあります。
▼ 「残業代はきちんと支払われている」というのは、事の是非は別として、「便宜上のきりのよい数字での処理後の労働時間」に基づき支給されているということですね。勿論、二者間の乖離処理に就いての定めがあれば、違法とはる訳ではありません。
▼ 然し、実態との乖離の状況の把握義務が免除される訳ではなく、月に一回程度の頻度で、実態検証するこおとが必要です。さもなくば、行政機関のシッカリした調査対象となる可能性があります。
▼ 然最終欄のご質問ですが、出来れば、二重作業は避けたいtころですが、タイムカードには会社にいる時間は記録されても、実際の労働時間を必ずしも反映していない、直行、直帰、私用外出、出張等の時間管理が不在になる点です。

投稿日:2018/05/07 13:01 ID:QA-0076415

相談者より

ご回答ありがとうございました。
判例はとても参考になりました。

投稿日:2018/05/13 20:37 ID:QA-0076517大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

課題

二重に記録することの課題は手間がかかるだけでなく、その差異が問題になる可能性がある点です。残業を支給するのはもちろんですが、タイムカード押印後、就業していないのかという点について、正確に現状(=就業はしていない、作業をしないとまずいような雰囲気がないこと)を把握していることが非常に重要です。

投稿日:2018/05/07 15:05 ID:QA-0076420

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/05/13 20:36 ID:QA-0076516大変参考になった

回答が参考になった 0

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