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バイトの健康診断の行政利用

お世話になります。

半年ほど前に本業と関係ない
とあるお店(飲食ではありません)をオープンしバイト3名雇い入れました。

社会保険は加入しております。

本来なら雇い入れ時健康診断を受けさせるべきと思いますが
バイトですぐ辞めたり、バックれたりすることが予測されましたので

少し安定してからと思っていました。

3名とも店の近くに住んでおり
店の所在地の市では健康診断が無料で受けられます。
(正社員と学生以外と対象年齢者)

バイトの了承を得て
無料で市民健診を受けてもらって
その結果を提出してもらうという方法は
禁忌でしょうか。

3名とも25歳前後です。

投稿日:2018/05/02 11:21 ID:QA-0076390

えむ子さん
大阪府/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

費用負担、受診項目など自治体で、有効期間は企業により違うが、法定項目は省略できない

▼ 無料市民健診の受診資格、受診項目、場合に依っては、一部受診料負担など、自治体によって違いが出ます。雇入時の健康診断項目の省略できませんのでチェックが必要です。
▼ 次に、健康診断書の有効期限は、一般的に3カ月とされています。 ただ、企業によっては、「半年以内であれば良い」などと独自に決めている可能性もあると思います。御社の場合は如何ですか。
▼ 因みに、健康診断項目が次の通りです。(労働安全衛生規則43条)
● 既往歴および業務歴の調査
● 自覚症状および他覚症状の有無の検査
● 身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定
● 胸部エックス線検査
● 血圧の測定
● 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
● 貧血検査(赤血球数、血色素量)
● 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
● 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
● 血糖検査
● 心電図検査

投稿日:2018/05/02 13:08 ID:QA-0076391

相談者より

ご教示有難うございます。
問合せたところほぼカバーできているようで
厚生労働省のHPによると
貧血検査と心電図は医師が必要とした場合と
ありました。

ですので、項目は大丈夫のようです。
健康診断書の有効期限は特に謳ってはおりませんが
受診したらすぐ提出させようと思います。

投稿日:2018/05/02 13:43 ID:QA-0076393大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該市民健診におきまして入社時健康診断の必須項目を全て満たしているということでしたら可能です。当然ですが、不足項目があれば追加で別途受診してもらう事が必要です。

確かに健康診断を受けさせる義務については会社側にございますが、法的に問われるのは方法ではなく結果になります。

つまり、会社側の指定であれ当人の選択であれ、結果としまして健康診断を受診され診断票を入手されるということでしたら、法的義務を果たした事になりますので差し支えございません。それ故、当人に費用負担を強いるのではなく、任意で無料の健診を受診してもらうという措置であれば問題ないものといえます。

投稿日:2018/05/03 17:58 ID:QA-0076401

相談者より

ご教示有難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

では本人たちに打診して
市民健診を受講し結果をもらうことにし

内容に不足があれば追加いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2018/05/14 15:16 ID:QA-0076543大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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