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繁忙期に社内の別部署から応援ボランティアを募る

正社員10名の部署と、パートさん5名の部署があります。
パートさんの部署の繁忙期に正社員に協力ボランティアを募り、
定時退社した後に能動的に協力して頂いています。(30~60分程度)
ボランティアとして協力して頂いているので賃金は出ませんが、
御礼として経営者から個人的に夕食をご馳走しています。
ただ、同行出来ないので現金を渡して食べに行ってもらっています。

会社からの業務命令ではなく、個人的に協力をお願いし、
個人的に御礼をしていると言うスタンスです。
問題ないでしょうか?

投稿日:2018/04/26 17:51 ID:QA-0076306

PCレン太さん
福井県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り、御社業務に従事させている事に変わりございませんので、当該時間は労働時間となり通常の残業と同様に賃金支払いが必要といえます。

たとえ、社内の誰かが個人的に協力を依頼したり、或は正社員自らの意思で無償参加を申し出たりする場合であっても、実態は明らかに御社業務への就労ですので、ボランティア活動と見做して無給扱いとすることは出来ません。

このような状況ですと、現時点で社員から異論が出されていなくとも違法な措置である事は明白ですので、直ちに対応の改善をなされることが不可欠です。

投稿日:2018/04/26 20:02 ID:QA-0076312

相談者より

回答ありがとうございます。
繁忙期に備え必要になるかどうかも分からない人材を常時雇用しているのでは事業として成り立ちません。
かと言って、明日だけ人が足りないと分かってからバイトを募集する事も不可能。
よって、社内の応援で対応するか事業をやめるしか選択肢がありません。
2つの事業は全く関連が無く、正社員は専門技術職で時給で残業を付けると3千円を超え、
時給800円のパートさんのお手伝いと言っても、仕入れ業者がいつ来るか分からないので待機していて、来たら作業現場に持って行って終わりです。
正社員はスマホアプリ開発技術者で、パートは食品関係で雇用契約にない業務のお手伝いのため、スマホアプリ開発業務としての残業手当を支給するのは違和感がありますし、時給800円のパートさんの不満を抑えきれないと感じています。
パートさんとは言え熟練者なのでパートさんの仕事を他部署の正社員にやらせても半分も出来ませんしミスだらけです。
昨今、仕事があるのに人手不足で廃業と言う話しをよく耳にしますが、同じ状況の会社は多数存在していると思うのですが、成すすべがありません。

投稿日:2018/04/27 11:02 ID:QA-0076325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金の支払は避けられないが、単価には柔軟性があってもよいのでは・・

▼ 会社内での経緯はどうであれ、部外者の視点からは、「自発的協力」も「労働」と認識されることは避けられません。従い、然るべき賃金の支払は必要となります。
▼ 但し、支払単価には良識の範囲内での柔軟性があっても違法とはならないと思います。具体的には、最低賃金をラウンドアップした金額も一つの選択肢と考えられます。(就業規則への記載方法の検討が必要ですが・・)

投稿日:2018/04/27 10:15 ID:QA-0076322

相談者より

回答ありがとうございます。
雇用契約から作り直さないといけないような気もしますが、
アプリ開発の追加業務として食品加工業の電話番や荷物待ちを追加し、後者の賃金は時給800円
的な改訂をすれば大丈夫でしょうか?
取引先でお昼休憩の電話番を当番制にしている会社がいくつもあります。
これも対価の支払われていない労働になると思うので殆どの会社が違法と言う解釈になります。
なぜ取り締まられないのでしょうか?

投稿日:2018/04/27 11:19 ID:QA-0076328大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

サービス残業

サービス残業の実態は、強制され、むりやりやらされているのではなく、硬軟取り交ぜたプレッシャー下で発生します。本人がよろこんでやっているとしても、人事的に放置できるリスクではありません。ただちに止め、適切に残業として勤務にすることがコンプライアンス上の対応です。
ハラスメントと同じで、本人が喜んでやっているといった言い訳は通用しないものだとご理解下さい。

投稿日:2018/04/27 10:21 ID:QA-0076323

相談者より

回答ありがとうございます。
特定の誰かに業務命令として出しているのではなく、
休憩所にボランティア募集の張り紙をしています。
例えば、署名入りのボランティア申し込み書類があってもダメでしょうか?
地域活動のボランティアもある意味自治体の業務命令下にある労働ですが、賃金はありません。

投稿日:2018/04/27 11:12 ID:QA-0076326大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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