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所定労働時間を満たさない場合の時間外労働の振替

160人規模の製造業の中小企業で、8:30-17:30の8時間勤務、原則土日休みで
1年単位の変形労働時間制を採用しています。
弊社内では以前より『平日振替』という仕組みがありますが、法的に問題がないのか、
また一般的に運用されているものなのか知りたく、ご教授ください。。

【ケース1】
・午前半日有休を使い、13:30に出勤し、定時17:30を超えて20:30まで勤務した場合、
 17:30-20:30は3時間分の残業手当(25%割り増し)が付きそうなものですが、
 半日有休取得で、一日の所定8時間を超えていないからとの理由で、割り増し無しの
 100%のみ残業代として支払いをしています。

【ケース2】
・例えば月曜日は6時間欠勤をして、土曜日に4時間休日出勤をした場合、月ー金で
 みると週の所定労働時間40時間を満たしていないとの理由で、土曜日の休日出勤は
 25%割り増し無しの100%のみの休日出勤手当を支給しています。

投稿日:2018/04/26 15:00 ID:QA-0076303

jinji-somuさん
鹿児島県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働についてはあくまで実労働時間が法定労働時間を超えた場合に発生するものですので、通常であれば1日8時間または週40時間という法定労働時間を超えない限り割増部分の賃金を支払われる必要性はございません。

従いまして、両ケース共に時間外労働割増賃金の支払いは不要といえますし、そもそも「平日振替」といった誤解を招くような呼称を使われることも避けるべきです。つまり、単に法定労働時間を超えていないから割増賃金が不要であるという事になります。

但し、1年単位の変形労働時間制における年平均法定労働時間の総枠を超える時間となる場合には、当然ながら時間外労働割増賃金の支払いが必要になります。

投稿日:2018/04/26 19:50 ID:QA-0076311

相談者より

服部先生、回答ありがとうございます。法的解釈、よくわかりました。
一般的にも、このような運用をされるところが多いのでしょうか?(名称は異なると思いますが)

投稿日:2018/04/27 18:04 ID:QA-0076340大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

「一般的にも、このような運用をされるところが多いのでしょうか?」
― 一般的な運用というよりも、これが法令上正しい運用ということになります。繰り返しになりますが、時間外労働は勤務時刻ではなく実労働時間数によって計算されるものです。

投稿日:2018/04/27 22:22 ID:QA-0076344

相談者より

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
お礼が遅くなり失礼いたしました。

投稿日:2018/06/05 08:13 ID:QA-0077002参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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