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【フレックス制度】雇用形態で適用範囲を限定

弊社ではこれからフレックスタイム制を導入予定です。
現在、正社員・契約社員・派遣社員の雇用形態があり、適用範囲を正社員と限定してスタートするつもりです。
適用の範囲を限定することに問題はないでしょうか。

就業規則は雇用形態ごとにそれぞれ定めており、今回のフレックスタイム制は正社員の就業規則のみ反映させるつもりです。

投稿日:2018/04/20 13:07 ID:QA-0076196

ゆきOさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題ありません。

さらに、部署単位で限定しても問題ありません。

投稿日:2018/04/20 15:38 ID:QA-0076199

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

区別

雇用契約形態に沿って待遇が異なるのは当然ですので問題ありません。もちろん契約形態が同じ中での区別は認められません。
ただし、「派遣社員」は貴社社員ではありませんし、貴社は派遣社員を「雇用」していませんので、本スキームの対象外です。派遣社員の勤務時間についてはあくまで本人ではなく、派遣会社との派遣契約の内容で詰めるものです。

投稿日:2018/04/20 19:43 ID:QA-0076205

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上フレックスタイム制導入の要件としまして、就業規則及び労使協定上にて対象となる労働者の範囲を示す事が定められています。

従いまして、対象労働者を限定することは法令上でも想定されているものといえますので、正社員のみの適用とされることも通常可能といえます。

投稿日:2018/04/20 20:38 ID:QA-0076208

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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