在留資格を取得した後、業務委託契約に切り替える場合
外注者として働いてもらっていた外国籍の方(ワーホリ)を、
当社が雇用するという前提で在留資格を申請し、無事に在留資格変更の許可が下りました。
当然、当社で雇用を前提に申請しているので、
これまでの外注関係ではなく、当社従業員として給与を支払うというシナリオです。
しかし、やっぱり業務委託契約にしてほしい、と申し出がありました。
実質的には、当社をメインスポンサーとする仕事にはなりますが
当社と雇用関係ではなくこれまで同様の業務委託関係になります。
雇用を前提で雇用契約書も添付して在留資格を取得したので
業務委託契約に変えると(受け取る金額や契約期間は、雇用契約書の内容とほぼ同じ)
虚偽の申請で在留資格を取得した、とならないか非常に心配です。
長期的かつ安定的に収入を得られるという条件から見ると
実質的に当社の支出も当該外国籍の方の収入も同じですが。。。
投稿日:2018/04/18 17:51 ID:QA-0076163
- morisawaさん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務委託契約であっても就労での在留資格取得は可能とされています。
しかしながら、業務委託契約となれば、当人は個人事業主扱いとなりますので、所得に関する確定申告が必要になる等、特に税務面で当人の負担が大きくなるものといえます。
また、そもそも雇用契約を想定していた内容を性質が異なる業務委託にされるというやり方については、実態として雇用と変わらない就労状況となってしまうことでいわゆる偽装委託としての違法行為のリスクが高くなることが懸念されます。
従いまして、上記のようなデメリットを考慮すればやはり雇用契約の締結が妥当と考えられます。どうしても委託でということでしたら、法的に多岐に渡る知識が求められますので、外国人雇用に精通した弁護士にご相談の上、慎重に検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/04/18 23:08 ID:QA-0076174
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用関係は資格要件とはならない。後は、本人責任て処理すべき事柄
▼ 在留資格の種別から見れば、「経営・管理」か「高度専門職」の何れかでしょうが、恐らく、前者だと推測します。「在留資格」の性格上、雇用関係は、申請手順上の当面の必要要件であっても、資格要件とはなり得ないものです。
▼ 入管の在留資格一覧表でも、「経営・管理資格」の国内活動として「貿易その他の事業の経営を行い、又は、当該事業の管理に従事する活動」と例示されています。
▼ 「一人親方」として、やって行くには、結構、手間は掛りますが、独自に、客先を増やすこともあり得ます。この辺は、独立体としての本人の責任において処理すべき事柄だと思います。
投稿日:2018/04/19 14:26 ID:QA-0076185
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