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業務上災害にて欠勤した際の法定外給付の課税処理について

従業員が業務上災害にて欠勤となった場合、当社では法定外給付を行っています。
*会社からの法定外給付は給付基礎日額の20%で、法定内給付と合わせて実質的に賃金を補償しています。

この際、会社からの法定外給付については、課税対象でしょうか?

今までは、会社からの給付は民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害についての慰謝料として非課税とする」としておりましたが、この考えが正しいかどうか指摘あるため、上記質問をいたします。

投稿日:2018/04/17 17:47 ID:QA-0076135

もこBさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り業務上の災害における休業補償につきましては、労働基準法の賃金や所得税法上の給与には該当しないものとされます。そして、法定外の会社独自の休業補償給付につきましても、給付の性質自体に変わりはございませんので、同様の扱いになります。

従いまして、従来通りの非課税対応で問題ございません。

投稿日:2018/04/17 20:08 ID:QA-0076139

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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