無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

入社6か月未満の社員に対する有給休暇付与について

いつも掲示板を拝見させていただいております。
大変参考になり勉強させていただいております。

弊社は30名弱の中小企業で従業員のほとんどが中途入社です。
現在、入社6か月未満の社員が1/3程おります。

入社6か月未満の社員が有給休暇を取得出来るよう、制度を整えたいと
考えておりますが、しかし、入社6か月未満の社員誰でも彼でもという訳ではなく、
一定の水準以上の業務貢献が認められる者に対してのみ付与したいと考えております。

そこで就業規則に、①「入社日から6か月経過するまでは有給休暇を付与しない。
但し、所属長が認めた場合に限り入社日より、入社後1年6か月までに付与される
初年度有給休暇10日の取得を繰り上げて取得することができる」や
②「入社日から入社後1年6か月までは初年度有給休暇10日を付与するが、
入社後6か月経過するまでは、所属長の判断によりその有給休暇取得を拒絶することができる
(時季変更権ではなく、有給取得の謝絶)」など定めることにより、一定の制限をかけることは
出来ますでしょうか?

また、有給休暇の付与管理も従業員ごとに入社日が異なり、その管理が煩雑となっております。
それを解消すべく有給休暇の基準日を設け一斉付与したいと考えておりますが、
その際にどのように就業規則を変更すべきか、また、移行時の注意点などございましたら
ご教授下さい。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/04/16 17:45 ID:QA-0076114

バーグさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず年休につきましては入社後6か月経過時点で付与するのが法令上の定めですので、示された事例のような6か月経過まで付与を認めないという主旨の表現は、単に当たり前の事を言っているに過ぎませんので無用であり不適切といえます。

また、業績に応じて特定の方に早期に年休付与されるとなれば、早めた時期に合わせてその後も通常よりも早く次期の年休付与日が到来することになります。しかしながら、入社して間もない時期の業績のみに応じこのような継続して他の従業員と格差が生じるような措置を取られるのは疑問を禁じえませんし、さらに一旦早めた時期を元に戻す事は出来ませんので、そうした措置に関しては合理性に乏しく避けるべきというのが私共の見解になります。

そして後段の年休付与日統一の件ですが、これまで入社日基準となっていた付与日を統一される場合、1年経過を待たずして次期の年休付与となる従業員が多数発生することになります。その際ですが、たとえ1カ月後であってもこれを1年1カ月後まで先延ばしにしたりする事は法定基準を下回る事になる為出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2018/04/16 23:24 ID:QA-0076118

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/05/08 18:25 ID:QA-0076445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的要件は「継続勤続期間」「8割以上出勤」だけ

▼ 法定制度としての有給休暇要件は、「継続勤続期間」と「全労働日の8割以上出勤」の2点だけです。法定要件より、労働者に有利な改正は可能ですが、不利となる変更は違法となります。
▼ その観点からご検討案を検証あいます。
① 前半が「違法ではない」という点では「言わずもがな」なことです。後半は、「勤務開始の日から6か月間継続して勤務」という法定要件に違反しています。最後の、「繰り上げて取得」は意味不明です。
② 時季変更権行使ではなく「有給取得の謝絶」も意味不明です。謝絶というのは拒否権と同義と思いますが、そんなものは存在しません。
▼付与日統一の方法は色々ありますが、次の東京労働局の図解入り説明がお役に立つでしょう。
⇒  http://www.roumu.or.jp/data/pdf/20090310_roudou_yuukyuu.pdf

投稿日:2018/04/17 11:42 ID:QA-0076127

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/05/08 18:25 ID:QA-0076446大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

有給に関しての法的規制は雇入日から6カ月間継続勤務かつ、全労働日の8割以上出勤です。それ以外は貴社方針となりますが、ご呈示のような「管理が煩雑」ということであれば、法以上の措置を設定すればさらに煩雑になります。
また入社半年未満で「一定の水準以上の業務貢献が認められる」ことを本当に上長が適切に判断できるのかという検証が明確になっていないと、単に差を付けた待遇をすることにしかなりません。人事的にはかなりのリスクだと感じます。個人営業で明確に成果を誰でも判別できるような、特別な環境でもない限り、メリットよりリスクを多く感じました。

投稿日:2018/04/17 12:30 ID:QA-0076128

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
仰る通り、不公平が生じリスクが高まると思います。
再度検討してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2018/04/17 13:19 ID:QA-0076129大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。