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親会社への従業員情報開示

いつも大変お世話になっております。

弊社は、非上場の株式会社で、40%程の株を外資系のA社(仮名)という会社が持っています。
100%の完全子会社ではありません。

このA社に、弊社の従業員のプロフィールや履歴書を見せてもいいのでしょうか?
親会社のような括りで見せることは可能なのでしょうか?

どのような判断基準で、おこなわれるべきなのでしょうか?

このA社に見せることができる関係性はどのような物なのでしょうか?

ご存知の方、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2018/04/16 13:20 ID:QA-0076111

人事でしょ。さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

親子間でも、別法人間の取扱いと変わらない

▼ 親会社と子会社は、別法人です。ある会社の株を大量に保有していて、実質的にその会社を支配している場合、「親会社」「子会社」と呼ばれています。商法などで、連結決算の対象になるなど、通常の会社とは異なる特別な関係にありますが、基本は、「別法人」です。
▼ つまり、自社の社員の個人情報を、本人の承諾なく、別の会社に開示していることになります。個人情報保護法には、取り扱い業者ではない事業者に関する規定はありませんが、法律の理念(第3条)に反する行為です。人命、公共の利益、など特段の事情がない限りは、本人の承諾なく教えることは違法行為と認識すべきです

投稿日:2018/04/16 22:55 ID:QA-0076116

相談者より

川勝さま

ご教示いただきありがとうございました。
別法人という認識で、対応するように
社内でも検討して参ります。

ありがとうございました。

投稿日:2018/04/17 09:21 ID:QA-0076121大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、親会社であっても別法人である事に変わりはございません。

従いまして、他の無関係な会社の場合と基本的には同様で、開示を行う際には従業員の個別同意を得る事が必要となります。

通常であれば、親子関係の会社が存在する場合、あらかじめ就業規則におきまして従業員の個人情報開示の利用目的や対象となる事柄が明示されている場合が多いものといえます。

もしそのような規定が現状未整備のようでしたら、親会社及び御社の法務担当とご相談の上、個人情報に関する規定整備を図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2018/04/16 23:05 ID:QA-0076117

相談者より

服部さま

ご教示いただきありがとうございました。
別法人という認識で、社内規定の整備など含めて検討していきたいと思います。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

投稿日:2018/04/17 09:22 ID:QA-0076122大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

職務権限

100%完全子会社であったとしても、親会社の社員が自由にできることなどありません。あくまで資本関係は資本関係で、やりたい放題できる権利などなく、貴社取締役などに就いている者の職務権限で認められるものであれば、当然見ることは可能です。親会社でも貴社において何の権能も有しない者はただの他人ですから、当然個人情報開示などすれば貴社が責任を問われます。

投稿日:2018/04/17 00:19 ID:QA-0076120

相談者より

増沢さま

ご教示いただきありがとうございました。
別法人という認識で、権限の保持も含めまして
対応したいと思います。
ありがとうございました。

ありがとうございました。

投稿日:2018/04/17 09:23 ID:QA-0076123大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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