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社会保険の控除について

いつもお世話になっております。
社会保険の控除について見直したいと思いお力をいただければと思います。

給与計算期間:16日~翌月15日 (例 2/16~3/15)
給与支給日:当月25日 (例 3/25)
H29.10月までは 給与締日を20日としておりましたが
給与計算の期間が短く計算が困難の為、H29.11月より15日締めとしました
(例 給与計算期間:10/21~11/15→支給:11/25)

そこで今回、退職する社員について今月控除するべきなのか
悩んでいるところです。

入社日(資格取得日):H27.9.7
給与締日(H27年当時):20日
給与支給日:25日
第一回目の給与支給日の9月25日に社会保険料1ヶ月分を控除してるそうです。

↑のやり方の場合、当月徴収となっているのでしょうか。
H29.4.15付で退職した場合、4.25の給料から保険料は控除されるのでしょうか。
今まで担当している者も曖昧な感じでしたので
この際ハッキリさせたいと思っております。

社会保険の控除に関することや、給料の締日と関係があるのかを
教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2018/04/14 14:09 ID:QA-0076103

DKKさん
熊本県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

「では、月末(例:4月30日)に退職すると決まっていた場合は4/25の給料で4月分を控除しておいていいという事でよろしいでしょうか。」
― 先の回答の通りですので、そのようになります。

投稿日:2018/04/17 10:47 ID:QA-0076126

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与の締切とは関係なく、以下のような取扱いになります。

社会保険料につきましては資格取得月(9月)から発生しますので、第一回目の給与支給日の9月25日徴収分については、当月徴収になります。

一方、月末退職の場合を除き退職月の社会保険料は徴収されませんので、4月分の徴収となる4月25日の社会保険料控除は発生しないことになります。

投稿日:2018/04/16 10:40 ID:QA-0076105

相談者より

ご回答ありがとうございます。

やはり当月徴収の場合は、4月30日などの月末で退職する以外は控除しなくていいのですね。

では、もし4月27日などの給料日後に退職する場合は、どのようにすればよいのでしょうか。
また4月30日に退職した場合は5/25の給料で控除するということでよろしいのでしょうか。

ご返答よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/04/16 13:38 ID:QA-0076113大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険料は、月単位の考え方ですので、締日は関係ありません。

控除は、翌月徴収にあわせて翌月控除が一般的ですが、御社のように当月徴収としても問題はありません。

・9月分の保険料を9月分に徴収。

・4/15退職ですので、社会保険料は前月の3月分までしかかかりません。
よって、3月分は3月に控除していると思われますので、4月は控除不要です。

投稿日:2018/04/16 13:28 ID:QA-0076112

相談者より

ご回答ありがとうございます。

4月分は徴収せず、退職する本人が後日自分で4月分を支払えばいいということでよろしいでしょうか。

投稿日:2018/04/17 09:58 ID:QA-0076125大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「では、もし4月27日などの給料日後に退職する場合は、どのようにすればよいのでしょうか。」
― 社会保険料の発生については先の回答の通り給与締切や支払日に関係なく退職月の前月までになりますので、4月分は発生しません。従いまして、当月徴収の運用となっている御社の場合ですと、先の例と同様に4/25の給与から保険料は控除しないことになります。また、余りないでしょうが万一突然の退職等で既に控除されてしまった場合ですと、後日返金処理が必要です。

「また4月30日に退職した場合は5/25の給料で控除するということでよろしいのでしょうか。」
― 月末日の退職で例外的に4月分の社会保険料が発生しますが、5月分は発生しませんので、4月25日当月徴収分が最終になり、5/25の給与から控除は不要です。

投稿日:2018/04/16 22:33 ID:QA-0076115

相談者より

再度ご返答ありがとうございます。

では、月末(例:4月30日)に退職すると決まっていた場合は4/25の給料で4月分を控除しておいていいという事でよろしいでしょうか。

わかりやすくご返答頂きありがとうございます。

投稿日:2018/04/17 09:57 ID:QA-0076124大変参考になった

回答が参考になった 0

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