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業務委託契約に対する、副業会社員への再委託について

地域の中小企業に対して、会社員が副業で携わるプロジェクトを組成したいと考えています。
その際に、中小企業と、会社員(人材)の間に立ち、そのプロジェクトのマネジメントを行う別の団体(コーディネーターと呼称)が入ることを想定しています。

契約形態として、中小企業とコーディネーターが業務請負又は委任の契約を結び、コーディネーターと人材が、その業務の一部を委託する再委託契約を結ぶことを想定しています。

その場合に、問題が起こり得るかを相談したいです。

1.上記の形の場合に、コーディネーターは何か資格を持っている必要があるか否か
業務請負で仕事を受けること自体には、資格は必要ないという認識です。
一方で、人材に対して、再委託で業務を委託する際には、何か、必要な資格はありますでしょうか。
(派遣や、雇用にかかる法律との兼ね合いで、何かあるかを気にしています)

2.上記の場合に、人材の働き方として、気にするべきことがあるか否か
中小企業の事業所に常駐し、中小企業からの指揮命令によって仕事をすると、それは派遣法?労働法?か何かに抵触する気もしますが、それはどうでしょうか。

3.上記の場合に、人材と中小企業の間に契約を結ぶ必要があるか否か
秘密保持契約等は、コーディネーターと人材が結ぶ契約でカバーすればよく、中小企業と人材では契約を結ぶ必要は無いという認識なのですが、それで合っていますでしょうか。

以上3点について、ご回答を頂けますと幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/04/10 15:43 ID:QA-0076009

take5292さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件について各々回答させて頂きますと‥

1.雇用関係が一切発生しない、つまり全ての当事者が個人事業主として請負または委任契約のみに関わるということであれば、原則として資格は不要といえるでしょう。但し、特定の業種・業務に関わる何らかの資格または行政官庁による許認可等が必要な場合があるかもしれませんので、事前にプロジェクトに関わる業種や業務に関わる団体または専門家等にご確認される事をお勧めいたします。

2.中小企業の事業所に常駐のみならず、中小企業からの指揮命令によって仕事をするとなれば、当然ながら雇用関係が発生しますので、中小企業の従業員として雇用されるか、あるいはコーディネーターが従業員として雇用の上、労働者派遣事業の許可を受けた上で当該企業との間で労働者派遣契約を締結し派遣社員として勤務してもらうかいずれかの方法を取る事が必要です。勿論、そうなりますと個人事業主としての副業という前提は崩れますので、プロジェクト実施自体を大幅に見直しされる事が不可欠といえます。

3.あくまで個人事業主としての前提で申し上げますと、不要といえるでしょうが、当然ながら中小企業とコーディネーター間での秘密保持契約等は不可欠です。

いずれにしましても2の点で問題が生じる可能性が高いですので、極力人事労務に精通した弁護士等の専門家に直接ご相談される等、慎重に検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/04/11 18:04 ID:QA-0076038

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

公益財団法人に就いて

先般、別件で、某県の公益財団法人の地域内産業振興の人材の件で調査致しました。当該サイトは、どうも公的機関ではないようなので、引用は控えますが、<公益財団法人とは>というキーワードで検索してみて下さい。

投稿日:2018/04/11 21:12 ID:QA-0076043

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

プロジェクト全体増が未だ個別問題ご議論する段階に達してないようです

▼ 大雑把にいえば、発注は、請負、委任(正確には準委任)、業務委託等の形で、中小企業 ⇒ コーディネーター ⇒ 人材の流れ、対価はその逆の流れになるものと理解致します。
▼ 請負と業務委託の違い、コーディネーターの法的位置付け、それを構成する副業者の確保、その再委託先など、地域産業振興目的の公益財団法人に準ずるアプローチを必要とするような案件ですね。
▼ それは別として、3点の質問にお答えします。
1.コーディネーターは、格別の資格がなくても構いませんが、一定の信用レベルの高さが欠かせません。
2.中小企業でも多くの会社で、就業規則の中にこの兼業禁止規定が定められ、その違反が懲戒事由とされていると思います。尤も、副業・兼業は、政府が「働き改革の第3段階」に位置付けていますが・・・。
3.人材と中小企業間に直接の関係はなく、契約は不要です。但し、冒頭の流れに沿って、コーディネーターと人材間で、秘密保持義務を含む契約は必要です。
▼ ご質問全体を見させて頂いて感じたことは、ご相談プロジェクト全体像が未だ個別問題として。議論する段階まで纏まり切っていない様ですね。具体的に焦点が固まった段階で、改めて、相談先にコンタクトされるのがよいでしょう。

投稿日:2018/04/11 11:40 ID:QA-0076021

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
仰る通り、まだプロジェクトの全体像が固まっていない中での質問にも関わらず、ご回答頂いたことを感謝いたします。

一点追加質問となってしまうのですが、ご回答頂いた、”地域産業振興目的の公益財団法人に準ずるアプローチ”とは具体的にはどういったことを指していらっしゃいますでしょうか?何か、参考となるWEBページ等ありましたら、ご教示頂けますと幸いです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/04/11 12:43 ID:QA-0076023大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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