退職届受理後に手当アップの義務があるのでしょうか
いつもいろいろ参考にさせていただいております。
今回、退職届が提出されている職員のことで相談させてください。
弊社の事業は複数の専門職が存在し、それによって資格も違っている業種です。本人が携わる職種とは別の職種の資格を取得している者もいますので、資格手当については本人が持ち合わせている資格のうち、いづれか高額な方の資格手当を支給する規定になっております。
今回既に退職届を受理したいる職員は、就業規則上の3か月前申し出によって5月31日が退職日に決まっています。ところが、3月28日に現在もっている資格よりも3,000円/月高い資格を取得したので手当を上げてほしいと申し出てきました。その資格はその職員の職種には全く関係のない資格です。
確かに会社の就業規則では職種にかかわらず高いほうの手当を支給することになってはいますが、突然の退職で現場は補充の目途もまだ立ない状態で人手が不足することになり大混乱になってます。これほど迷惑な職員に対しても就業規則通り、残り2ヵ月分は昇給する義務があるのでしょうかアドバイスをお願いいたします。
投稿日:2018/04/04 15:12 ID:QA-0075905
- あさひさん
- 新潟県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
お気持ちはわかりますが、ルールに従い払ってあげるべきと言えます。
また、今回想定外のことが起きたということでしょうが、今後も同じケースがあり得ますので、このことをきっかけとして、資格手当の支給要件について再検討し・見直すのもひとつです。
投稿日:2018/04/04 16:16 ID:QA-0075908
相談者より
ありがとうございました。確かに就業規則上は支給すべきとは思いましたが、退職届が受理された後では会社に義務は発生しないのではないかと思いましたが、例外はないということなのですね。残念です。
投稿日:2018/04/04 17:36 ID:QA-0075911参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず規則通り3か月前にきちんと申し出られて退職されるという事でしたら、一般的に見ましても決して突然の退職とまではいえません。まして、それを理由に迷惑な職員と決めつけられるのは当人の職業選択の自由を無視するものであって、人員不足の事情があっても全く筋違いの話といえます。もし今回の1名の退職の件だけで現場が大混乱しているようでしたら、むしろ御社の業務運営及び人員管理の方に問題があるように感じられますので、今一度現場の運営改善を検討されることが重要といえます。
一方、手当支給の件につきましては、現実に高い資格が生かされているわけではないので納得がいかないという気持ちも理解出来ます。しかしながら、規定上の支給要件を満たしている以上これを不支給とすることは出来ません。こちらの件につきましても、こうした業務と関係なく発生する不合理な手当については内容の見直しを図られるべきといえます。但し、労働条件の不利益変更に該当しますので、労使間で十分協議された上で納得がいく形での改訂をされることが必要といえます。
投稿日:2018/04/04 18:57 ID:QA-0075915
相談者より
おっしゃってることは良く分かりますが、弊社の類の業界では離職率が非常に高く、万年人手不足が社会問題になっています。企業努力としては常に余剰人員を採用して対応しています。しかしながら、それにも追いつかない事態が同業他社でも起きているのが現状です。3か月前退職申し出のルールもやむを得ず作った規定です。
しかし、就業規則は遵守すべきことと理解しました。ありがとうございました。
投稿日:2018/04/05 10:18 ID:QA-0075924参考になった
プロフェッショナルからの回答
規則
本件は社員の瑕疵ではなく、規則の瑕疵です。社員は規則通りに退職を申し出ただけであって、日頃の態度その他と手当支給を連動させていない会社側の責任です。当然支払いを拒むことはできません。
尚、3ヵ月前の退職申し出は、一般的にはかなり長いものであり、1ヵ月を切っての申告も法的には問題ありませんので、こうした人事規定全体を見直す機会とされても良いかも知れません。
投稿日:2018/04/04 19:22 ID:QA-0075918
相談者より
回答ありがとうございました。参考になりました。業界的に離職率が非常に高く、さまざまな問題が山積しています。この機会に規則を見直すことにします。
投稿日:2018/04/26 16:26 ID:QA-0076305大変参考になった
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