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フレックスタイムの時間外労働について

フレックスタイム制を適用する場合の残業の考え方について相談です。

コアタイムなしのフレックスタイム制を運用しており、下記勤務を行った場合残業代について

就業時間:9:00~17:30(昼休憩1時間)7時間30分

フレックス勤務:10:00に出勤し、18:30まで勤務。(昼休憩1時間、7時間30分勤務)

この勤務の場合、17:30~1時間は残業として扱うかどうかが相談です。

フレックスで1時間後ろに勤務をずらしたという考え方なのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2018/04/02 13:24 ID:QA-0075862

よしYOSHIさん
愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制につきましては、各従業員が自由に出退勤時刻を決める事が可能な制度です。

一方で、法令上の残業となる時間外労働については、出退勤時刻にかかわらず1日8時間または週40時間を超えた時間が対象となりますが、勿論フレックスタイム制ではこうしたルールは適用されず、フレックスの清算期間の平均法定労働時間を超えた時間分のみ時間外労働扱いとする事になります。

従いまして、いずれにしましても1時間勤務時間が後にずれただけで残業扱いされる必要はございません。

投稿日:2018/04/02 18:22 ID:QA-0075874

相談者より

ありがとうござました。
補足です
法令上は理解しました。
就業規則上、時間管理自体は17:30以降で管理していますが、それも月単位で精算(7.5時間×出勤日数を超える分)という考え方でしょうか。

投稿日:2018/04/04 09:28 ID:QA-0075899大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制をとる場合には、清算期間と起算日、清算期間における総労働時間を就業規則あるいは労使協定で定めておく必要があります。

残業については、1日ではなく、清算期間の総労働時間を超えたかどうかで判断します。

投稿日:2018/04/02 19:16 ID:QA-0075878

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/04/27 10:09 ID:QA-0076318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス

>フレックスで1時間後ろに勤務をずらしたという考え方
正にそれがフレックスタイム制ですので、本件も残業とはなりません。月間総労働時間が規定を超える分が残業となります。逆に出勤時間が同じで1時間早く帰ることも可能で、早退ではなく通常の勤務です。(コアタイム無しとのことなので)

投稿日:2018/04/03 09:21 ID:QA-0075883

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/04/27 10:10 ID:QA-0076321大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件については、法令以外に御社就業規則で特約があればその内容に従います。但し、17:30以降を各日毎に時間外労働として扱う定めが無ければ、法令通り清算期間内の労働時間数に基づく計算で差し支えございません。

投稿日:2018/04/04 09:37 ID:QA-0075900

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/04/27 10:10 ID:QA-0076320大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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