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従業員が1名の事業所の就業規則の届出

いつもお世話になります。

当社では毎年、3月中に新年度(4月1日から翌3月31日迄)の三六協定届を提出する際、就業規則に変更事項があれば「就業規則変更届」「意見書」「変更後の就業規則」も併せて届出をしています。

この度、募集をかけても人が集まりづらい4名しかいない地方の営業所で2月末に3名の退社があり、労働者が管理監督者1名となってしまい、管理監督者は三六協定を締結する必要がありませんので届出は不要ですので、

先週、就業規則の変更届のみを労基署へ持って行ったところ、「労働者10名に満たない事業所なので、就業規則の変更届け出は必要ありません」と言われ、受付印を押して貰えず、そのまま返却されたそうです(昨年までは10名未満でも三六協定と就業規則の届出を受理して貰っていました)。

また、当社で従業員が1名しかいない別の事業所でも(その者は管理監督者ではありません)、三六協定と就業規則の届出を行い、毎年、労基署で受理されています。

この違いは、「事業所の労働者数が10名に満たないから」ではなく、管理監督者は過半数代表者にはなれないので「意見書」にて意見を聴く対象ではないからと考えればよろしいでしょうか。

また、今回のようにたまたまタイミング的に事業所の人数が管理監督者1名となってしまった場合は(今後、募集により人が増える可能性はありますが)、就業規則を事業所内の見やすい場所に掲示し、周知しておくのみで良いと考えればよろしいでしょうか。

投稿日:2018/04/02 09:06 ID:QA-0075844

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の届出義務はなくとも作成された規則自体は有効になります。

従いまして、この度監督署が受け付けなかった理由は分かりかねますが、意見書の件があるかもしれません。但し、これまで同様見やすい所に掲示して周知させれば効力に変わりはございませんので、実務上はそのような対応で大丈夫です。

投稿日:2018/04/02 09:31 ID:QA-0075847

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/04/02 10:10 ID:QA-0075851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

受理より設置と周知

ご提示のように対象外ゆえに受理されないのかも知れませんが、理由はともかく、きちんと就業規則を用意されてこまることはありません。また人数問わず、従業員に開示されるように設置されていることが重要と思います。現状のご対応で問題ないと思います。

投稿日:2018/04/02 11:26 ID:QA-0075858

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/04/02 11:52 ID:QA-0075861大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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